現在、障がい者グループホームの整備率は低く、高齢者のグループホームと比較するとまだまだ不足しています。
障がい者グループホームは、障がい者の自立を支援する施設として始まりました。日中の就労や就労訓練後の生活の場として利用されています。
最近では、重度の障がい者も入居できる日中サービス型のグループホームの制度も整備されました。
目次
障がい者グループホームの概要
障がい者グループホームは3つの運営方法があります。
どういう違いがあるか見ていきましょう。
① 介護サービス包括型:相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行う
サービス
② 外部サービス利用型:相談や家事等の日常生活上の援助のみを行い、入浴等の介護は事
業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行うサービス
③ 日中サービス支援型: 24時間支援体制を確保し、相談や家事等の日常生活上の援助と
入浴等の介護を合わせて行うサービス。
主に重度障がい者を対象としている。
サービス内容としては、夜間や休日において(日中サービス支援型は24時間)、共同生活を行う住居(以下「グループホーム」)で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供する施設です。
障がい者グループホームの建物設備基準
共同生活住居ごとに1以上のユニットが必要
ユニットの入居定員:2人以上10人以下(日中サービス支援型は20人以下)
居室の定員:1人(夫婦で希望される場合は除く)
居室面積 :7.43㎡(収納スペースを除く)
利用者 :18~65歳までの知的・精神・身体障がい者
台所、トイレ、浴室等 日常生活を送る上で必要な設備のほか、
相互交流スペース(食堂、ダイニング等で可)を確保すること。
共同生活住居の配置、構造及び設備は、例えば、車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること。
新規に計画した場合を考えると
1ユニット5名×2階建て、延床面積は240㎡(72.6坪)くらいの大きさがスペース的に効率がよいです。
日中の働く支援である就労継続支援B型とセットで整備するトータル支援が良い。
利用者の構成は、知的障がい者または、精神障がい者がほとんどです。
利用料は、利用者負担と食材料費・家賃・光熱水費・日用品費等の実費負担があります。
引用:厚生労働省 共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について
運営に必要なスタッフ
障がい者グループホームの運営には、以下のスタッフが必要です。
管理者:1名
サービス管理責任者(管理者と兼任可能):1名
世話人(常勤):1名
生活支援員(パートタイム可)
夜間生活支援員(パートタイム可)
障がい者グループホームを運営するメリット
運営する側からの目線でのすが、以下のポイントがメリットになります。
・供給が少なく、高入居率が見込める
・駅から離れていてもニーズがある
・一度入居すると長期間入居してもらえるので、空室リスクが少なくなる
・市街化調整区域でも計画可能(一等地でなくてもよい)
・収益性が高い
障がい者グループホームの単体でのことではないですが、日中働く障がい者を支援する就労継続支援B型と合わせて整備すると、どちらの施設も利用者の定着率が高くなります。
開設の注意点
・安価な土地の市街化調整区域に開設できるが、調整区域はインフラ整備が整っていない場
合が多く、上下水道などの接続工事で費用が嵩むことがある。
・既存建物でも開設は可能だが、条件(建築基準法、消防法、好立地)にあった物件探しに
難航することや、改装費にかえって高くつく場合があります。特にスプリンクラー設置が
マスト条件ですので要注意です。
・周辺の住民同意が必要なので、事前に計画説明会など丁寧な対応が必要。
まとめ
・計画地のポテンシャルが高くなくても(市街化調整区域、駅から遠いなど)成立する。
・供給が少なく高入居率で長期入居が多い。
・条件にあった物件探しに難航することを考えると、テナントより新築で計画をしたほうが
良い。
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