定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。
特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。
これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。
今回は【茨城県】の定期報告情報にスポットを当て説明します。
・茨城県 特定建築物の調査 報告周期と提出時期
・茨城県 建築設備の検査 報告周期と提出時期
・茨城県 防火設備の検査 報告周期と提出時期
・茨城県 定期報告書の提出先
・茨城県 定期報告の提出先と問い合わせ先
・茨城県 各特定行政庁 定期報告問い合わせ先
・茨城県 定期報告の問い合わせ先
・茨城県 その他地域(特定行政庁以外)定期報告問い合わせ先
茨城県 特定建築物の調査 報告周期と報告時期
不特定多数の人が利用する特定建築物(国や地方自治体が所有、管理しているものを除く)について、その敷地、建物の一般的な構造、建物強度、火災防止と避難のための設備などに関して、その建物の用途や大きさに応じて、毎年または3年ごとに専門家(一級建築士等)がチェックし、その結果を地方の行政機関に報告する必要があります。
茨城県の定期報告は、建物の用途とその階数や規模により、報告周期と報告時期が異なりますので注意が必要です。
特定建築物の定期報告は 3年ごとになります。
防火設備の定期報告で該当する建物は毎年になります。
3年ごとの報告
① 劇場、映画館又は演芸場
イ.地階2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上(客席の部分に限る。)
の建築物
ハ.当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上
ニ.当該用途に供する建築物で、主階が1階にないもの
報告時期
令和8年
② 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上(客席の部分に限る。)
の建築物
ハ.当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上
報告時期
令和8年
③ 病院又は診療所(患者の収容施 設があるものに限る。)※
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300㎡以上の建築物
ハ.当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上
報告時期
令和7年
④ ホテル又は旅館
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300㎡以上の建築物
ハ.当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上
報告時期
令和6年
⑤ 高齢者、障害者等の就寝の用に 供する用途 (告示第 240 号第1第 2 項第 1 号
の用途) 【共同住宅、寄宿舎】
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300㎡以上の建築物
報告時期
令和6年
⑥ 高齢者、障害者等の就寝の用に 供する用途 (告示第 240 号第1第 2 項第 2 号
~第 9 号の用途) 【助産施設、各種老人ホーム、 障害者支援施設等】
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300㎡以上の建築物
ハ.当該用途に供する床面積の合計が1,000㎡以上の建築物
報告時期
令和8年
⑦ 児童福祉施設等 (⑥ に掲げるもの以外)
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する床面積の合計が1,000㎡以上の建築物
報告時期
令和8年
⑧ 学校又は体育館 (学校に付属するものに限る)
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する床面積の合計が2,000㎡以上の建築物
報告時期
令和6年
⑨ 体育館 (学校に付属するものを除く)
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する床面積の合計が2,000㎡以上の建築物
報告時期
令和6年
⑩ 博物館、美術館、図書館、ボー リング場、スキー場、スケート 場、水泳場又は
スポーツの練習場
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する床面積の合計が2,000㎡以上の建築物
報告時期
令和8年
⑪ 百貨店、マーケット、展示場、 キャバレー、カフェー、ナイト クラブ、バー、
ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、料理 店、飲食店又は物品販売業を
営む店舗
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
ロ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500㎡以上の建築物
ハ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が1,000㎡以上の建築物
報告時期
令和7年
⑫ 事務所その他これに類するも の (階数が 5 以上で延べ面積が 1,000 ㎡ を超え
るものに 限 る。)
イ.地階又は3階以上の階を当該用途に供する建築物
報告時期
令和7年
※病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)には、介護老人保健施設を含む。
(注意) 複数の用途(事務所は除く)に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する
部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面 積の合計とする。
茨城県 防火設備検査 報告周期と報告時期
随時閉鎖又は作動をできるもの( 防火ダンパーを除く。)がある建物は定期報告を行う必要があります。
① 政令指定の定期報告対 象建築物に設けるもの
② 以下に掲げる用途に供 する部分の床面積の合 計が200㎡以上の建築 物に設けるも
の ※1
・ 病院,診療所 ・高齢者等の就寝の 用に供する用途(告示第 240号第1第2項各号
に掲げる建築物)
③ 特定行政庁指定の定期報告対象建築物に設けるもの
報告は毎年
報告時期
検査済証の交付日の 属する月の末日 ※2
※1 建築物が定期報告対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用
に供する用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上の建築物であれば、防火設備の定期報告が必要。
※2 法施行日(H28.6.1)に現に存するもので同日に新規に定期報告対象となった場合,及び検査済証の交付を平成29年5月31日以前に 受けた場合は,平成31年以降,毎年5月31日を報告日とする。
茨城県 定期報告 提出先と問い合わせ先
茨城県の定期報告の提出先は
水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市と
その他市町村を管轄する土木部都市局建築指導課県央建築指導室又は各県民センター建築指導課によって異なります。
ご不明な点がある場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。
下記は担当する【市町村】と、土木部都市局建築指導課県央建築指導室又は各県民センター建築指導課になります。
【笠間市,那珂市,茨城町,城里町, 小美玉市,大洗町,東海村】
土木部都市局 建築指導課 県央建築指導室
水戸市笠原町978-6 県庁1階
TEL 029-301-4784
【常陸太田市,常陸大宮市,大子町】
県北県民センター 建築指導課
常陸太田市山下町4119
TEL 0294-80-3344
【鹿嶋市,潮来市,鉾田市,神栖市,行方市】
鹿行県民センター 建築指導課
鉾田市鉾田1367-3
TEL 0291-33-4113
【石岡市,龍ケ崎市,牛久市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市,
美浦村,阿見町,河内町,利根町】
県南県民センター 建築指導課
土浦市真鍋5-17-26
TEL 029-822-8519
【結城市,下妻市,常総市,坂東市,筑西市,桜川市,八千代町,五霞町,境町】
県西県民センター 建築指導課
筑西市二木成615
TEL 0296-24-9152
茨城県 各特定行政庁 定期報告 提出先と問い合わせ先
以下の9市(水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市)は特定行政庁になります。
特定行政庁の定期報告にかかわるご不明な点がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
水戸市 定期報告
担当窓口:都市計画部建築指導課 TEL 029-224-1111(代)
内線 3461
茨城県水戸市中央1丁目4番1号 水戸市役所5階514
日立市 定期報告
担当窓口:都市建設部 建築指導課 TEL 0294-22-3111(代)
内線 428 432 433
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
土浦市 定期報告
担当窓口:都市産業部建築指導課 TEL 029-826-1111(代)
内線 2254・2488
茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)
古河市 定期報告
担当窓口:建築指導課 TEL 0280-76-1511(代)
茨城県古河市仁連2065番地
高萩市 定期報告
担当窓口:都市建設課 TEL 0293-23-7032 (直)
茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 2階
北茨城市 定期報告
担当窓口: 都市計画課 TEL 0293-43-1111 (代)
茨城県北茨城市磯原町磯原1630
取手市 定期報告
担当窓口:建築指導課 TEL 0297-74-2141 (代)
茨城県取手市西2-35-3
つくば市 定期報告
担当窓口:建築指導課 建築企画・安全係 TEL 029-883-1111 (代)
つくば市研究学園一丁目1番地1
ひたちなか市 定期報告
担当窓口:建築指導課 審査係 TEL 029-273-0111 (代)
内線 1351,1352
茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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