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  • estyleishii

忘れていませんか?建物の健康診断!!定期報告

更新日:2022年11月14日


役所から建物の所有者、管理者の方へ定期報告書の提出について(ご案内)等と通知が来たりしませんでしょうか?

定期報告とは一体どんなことをして、何を報告するのかを解説いたします。


 

目次

・定期報告とは

定期報告が必要な建物

・どんな報告をしなければならないか

・検査や調査はだれに頼むの?

・提出しないとどうなる?

・今回のまとめ


定期報告とは

人間は年を取り老化してくると、あちこちガタがきて気がつかないうちに大きな病気になったりします。その対策として健康診断を受けますよね?

建物も同様に新築時の性能が一番良くて、年数を重ねるごとに劣化していくものです。


そのために、病院や特別養護老人ホーム、老人保健施設、保育園、マンションなどの不特定の人が利用する特定建築物と言われる建物では、定期的に調査・検査をして常に健全な状態を保ち、利用される第三者が地震や火災などの災害時に被害を受けないように適切な維持管理を行わなければなりません。


これが建築基準法第12条第1項及び第3項に定められた定期報告制度と呼ばれるものです。

特定建築物の所有者・管理者は、所在する都道府県、または特定行政庁に決められた時期に報告をしなければなりません。


定期報告が必要な建物

定期報告が必要な特定建築物は、特定行政庁等で決められた建築用途と規模によって報告が必要です。建物の所在する地域によってはその特定建築物の報告が該当しない場合がありますので、管轄する特定行政庁に確認が必要です。


よくあるご質問で、役所から定期報告書の提出案内の通知が届いていないので、提出しなくてもいいのでは?と聞かれることがあります。

しかし、提出案内の通知書が届いていないから提出義務はないわけではありません。 該当する特定建築物の所有者、管理者は特定行政庁の定期報告担当窓口に必ず確認しましょう。


どんな報告をしなければならないか

定期報告の種類は特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査、昇降機等定期検査があります。

具体的には

・特定建築物定期調査:屋上、外壁、内部の状態など建物の維持管理状況の調査。

・建築設備定期検査:機械排煙設備、機械換気設備、非常用の照明装置、給排水設備等の検査。

・防火設備定期検査:防火戸、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーの検査。

・昇降機等定期検査:エレベーター、エスカレーター等の検査。

これらは管轄エリアによって報告不要なものもあるので、報告項目を特定行政庁に確認しましょう。


              調査時の写真 損傷した外壁





検査や調査はだれに頼むの?

定期報告の調査や検査は、建築関係者ならだれでもいいわけではありません。

定期報告は有資格者が調査・検査することになっております。

ここで注意すべき点は、建築物や建築防災について十分な知識と経験にある有資格者に頼むという事です。信頼できる業者を選定し、単に金額だけで依頼しないことが大切です。


提出しないとどうなる?

定期報告は提出時期を過ぎても報告されない場合は、まず役所より督促状が届きます。

それでも報告書の提出を怠ると、100万円以下の罰金処分(建築基準法第101条)があります。

特定建築物の所有者、管理者は必ず報告書の提出をしていただきたいと思います。


今回のまとめ

・定期報告は十分な知識と経験にある有資格者に頼む。

・通知が来たら放置は厳禁。該当するのであれば通知が来ない場合でも報告義務あり。

・報告しないと100万円以下の罰則規定もあり。