定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。
特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。
これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。
今回は栃木県の定期報告12条点検)|地域情報にスポットを当ててご案内します。
建築基準法第12条の定期報告は、建物の安全を確保するために定期的に調査・検査を行い、その結果を報告することを指します。本記事では、安全性確保のために必要な特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の調査と報告について詳しく解説します。
この記事を通じて、定期報告の重要性や具体的な内容について理解を深めていただければ幸いです。
1. 建築基準法第12条の概要
建築基準法第12条は、多くの人が利用する建築物に対して定期的な調査と報告を義務付けています。特に、以下の点に重点を置いています。
特定建築物の調査: 劣化損傷や防災上の問題点を幅広く調査します。
防火設備の検査: 防火扉や防火シャッターなどの設置状況と作動状況を確認します。
建築設備の検査: 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備の不具合を防止します。
昇降機の検査: エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機の安全性を確認します。
関連記事
2. 安全基準の重要性
安全基準を遵守することは、建築物の安全性と適法性を確保するために不可欠です。特定建築物における最新の技術や法令遵守に関する情報を提供します。
関連記事
3. 調査と報告の流れ
調査の流れと報告の時期について詳細に説明します。これには、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機の各調査と報告の具体的な手順が含まれます。
関連記事
栃木県 特定行政庁 エリア
栃木県の特定行政庁所管は、以下の9市になります。
定期報告書の提出は各市の窓口になります。
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、那須塩原市
特定行政庁とは?
建築主事を設置している地方自治体及びその長を指します。人口25万人以上の都市では、建築主事の配置が法律により要求されていますが、それ以外の市町村も建築主事を設けることが可能です。
栃木県 土木事務所管轄 エリア
特定行政庁以外の市町村を管轄する土木事務所管轄エリアは以下の15市町です。
那須烏山市 上三川町 高根沢町 那珂川町 ⇒宇都宮土木事務所
真岡市 益子町 茂木町 市貝町 ⇒真岡土木事務所
下野市 壬生町 野木町 ⇒栃木土木事務所
矢板市 さくら市 塩谷町 那須町 ⇒大田原土木事務所
特定建築物の調査 報告時期 報告周期
定期報告の対象建築物等については、下記の一覧表をご確認ください。
こちらは栃木県 土木事務所管轄 エリア のものになります。
また、特定行政庁の市(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、那須塩原市)は、別途指定を行っていますので、各市役所HPの定期報告URLをご案内します。こちらよりご確認ください。
用途:劇場・映画館・演芸場
規模:①地階若しくは階数≧3階
②客席部分の床面積≧200㎡
③主階が1階にないもので床面積>100㎡
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:2年ごと
用途:観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂・集会場
規模:①地階若しくは階数≧3階
②客席部分の床面積≧200㎡
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:2年ごと
用途:病院・診療所(患者の収容施設が あるもの)
規模:①地階若しくは階数≧3階
②2階部分の床面積≧300㎡(2階に患者の収容施設がある場合)
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:2年ごと
用途:旅館・ホテル
規模:①地階>100㎡又は3階以上>100㎡
②2階部分の床面積≧300㎡
③床面積≧1,000㎡【県細則による指定】
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:2年ごと
用途:児童福祉施設等(高齢者等の就寝の用に供するものに限る。)
規模:①地階若しくは階数≧3階
②2階部分の床面積≧300㎡
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:2年ごと
用途:百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・
ダンスホール・遊技場・公衆浴場・料理店・ 飲食店・物品販売業を営む店舗
規模:①地階若しくは階数≧3階
②2階部分の床面積≧500㎡
③床面積≧3,000㎡【避難階のみの場合は県細則により指定】
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:2年ごと
用途:下宿、共同住宅、寄宿舎等(高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る。)
規模:①地階若しくは階数≧3階
②2階部分の床面積≧300㎡
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:3年ごと
用途:体育館(学校に付属するものを除く)
規模:①階数≧3階
②床面積≧2,000㎡
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:3年ごと
用途:博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキ ー場・スケート場・水泳場
スポーツの練習場
規模:①階数≧3階
②床面積≧2,000㎡
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:3年ごと
用途:事務所その他これらに類するもの
規模:階数≧5階 かつ 床面積>1,000㎡
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:3年ごと
注意:次回以降は報告間隔を超えない9月
定期報告の対象となる防火設備 報告周期 報告時期
用途:① 定期報告対象建築物(県細則指定建築物を含む)
② 病院、診療所又は高齢者等の就寝の用に供する施設(200㎡以上)
政令及び県細則による指定規模等:
随時閉鎖式のものに限る
時期:検査済証の交付を受けた日の属する月から起算して報告間隔を超えない9月
周期:毎年
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外
定期報告の対象となる昇降機等 報告周期 報告時期
種類:①エレベーター(いす式階段昇降機及び段差解消機を含む)
(労働基準法対象のエレベーター及びホームエレベーターを除く 注1、2)
②エスカレーター
③小荷物専用昇降機
④遊戯施設等(観光用のエレベーター及びエスカレーターを含む 注3)
時期:検査済証交付月
周期:毎年
注1 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く
注2 積載荷重が1トン以上の者で、労働基準法別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の用に供
される建築物の作業場の部分において、専ら生産過程の一部として原材料、製品等の運搬の用に
供されるもの又は専ら搬送過程の一部として貨物等の運搬の用に供されるもの(専ら生産又は運
搬の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む)を除く
注3 一般の交通の用に供されるものを除く
栃木県 定期報告の提出先・問い合わせ先
栃木県での定期報告 特定建築物、建築設備、防火設備の提出先は、特定行政庁の各市か、それ以外の市町村は、エリアを管轄する以下の土木事務所になります。
また、昇降機・遊戯施設の定期報告の場合は
民間検査機関の 一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会 になります。
特定行政庁 管轄エリア
宇都宮市
窓口:宇都宮市役所 建築指導課
住所:栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 市役所11階
電話:028-632-2574
足利市
窓口:足利市役所 都市建設部 建築指導課 指導担当
住所:栃木県足利市本城3丁目2145
電話:0284-20-2170
栃木市
窓口:栃木市役所 建築指導課
住所:栃木県栃木市万町9-25 本庁舎3階
電話:0282-21-2441
佐野市
窓口:佐野市役所 都市建設部 建築指導課
住所:栃木県佐野市高砂町1
電話:0283-20-3104
鹿沼市
窓口:鹿沼市役所 建築指導課 建築指導係
住所:栃木県鹿沼市今宮町1688-1 行政棟 4階
電話:0289-63-2242
日光市
窓口:日光市役所 建設部 建築住宅課 建築指導係
住所:栃木県日光市今市本町1番地
電話:0288-21-5197
小山市
窓口:小山市役所 建設指導課 建築指導係
住所:栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階
電話:0285-22-9233
大田原市
窓口:大田原市役所 建築住宅課 指導係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
電話:0287-23-1178
那須塩原市
窓口:那須塩原市役所 建設部 建築指導課
住所:栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話:0287-62-7169
県土木事務所 管轄エリア
那須烏山市 上三川町 高根沢町 那珂川町
窓口:宇都宮土木事務所 建築指導担当
住所:宇都宮市竹林町1030-2
電話:028-626-3139
真岡市 益子町 茂木町 市貝町
窓口:真岡土木事務所 建築指導担当
住所:真岡市荒町116-1
電話:0285-83-8308
下野市 壬生町 野木町
窓口:栃木土木事務所 建築指導担当
住所:栃木市神田町6-6
電話:0282-23-3748
矢板市 さくら市 塩谷町 那須町
窓口:大田原土木事務所 建築指導担当
住所:大田原市本町2-2828-4
電話:0287-23-6615
昇降機・遊戯施設
窓口:一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会
住所:東京都千代田区神田東松下町12 Jbsl神田ビル 8階
電話:03-3518-5820(代表)
e-style 株式会社の定期報告サービスのご案内
定期報告に関するお悩みを解決いたします。以下のようなご相談がある方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。
行政から通知されたが、どう対応すれば良いのかわからない
うちが定期報告の対象かどうか調べてほしい
お願いしている業者はいるけど、内容の割に料金が高く感じる
今のお願いしている業者は料金は安いけど、報告もなければ対応も悪い
なぜ e-style 株式会社 を選ぶべきか?
1. 安心の実績医療・福祉施設の設計を中心に豊富な実績を持つ一級建築士が対応いたしま
す。専門的な知識と経験に基づき、最適なアドバイスを提供します。
2. 丁寧な対応検査結果は必ず直接ご報告いたします。
難しい技術的な内容も、わかりやすく丁寧にご説明しますので、安心してご相談いただ
けます。
3. 高品質なサービス不具合が発見された場合、不特定多数の利用者への影響を考慮した的
確な修繕サポートを提供します。高品質なサービスで、建築物の安全性を確保します。
お問い合わせは今すぐ!
お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
安心・丁寧・高品質なサービスで、皆様のご期待にお応えいたします。
Comments