特定建築物を所有者、または管理者は、
毎年~3年毎に、定期報告の結果を、調査・検査をして報告書を作成し、役所等に提出しなければなりません。
特定建築物は、その安全性を保つために、定期的な調査・報告が建築基準法で義務付けられています。
定期報告を怠ると、建物と設備の安全性が損なわれるだけでなく、罰則の対象にもなり得ます。
定期報告書は必ず提出しなければならないのか?
そう思われる所有者・管理者に確認していただけるよう、
定期報告を行う前の通知、それから提出を怠った場合の罰則にについて解説します。
目次
・まとめ
定期報告について
建築物の安全性を確保するために建築基準法第12条に基づく定期報告が義務付けられているものです。
不特定多数の人が利用する建築物のうち、政令及び特定行政庁が指定した建築物等について、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が定期的にその状況を一級建築士等の有資格者に調査・検査させて、その結果を報告するように定めた制度です。
1. 建築基準法第12条の概要
建築基準法第12条は、多くの人が利用する建築物に対して定期的な調査と報告を義務付けています。特に、以下の点に重点を置いています。
特定建築物の調査: 劣化損傷や防災上の問題点を幅広く調査します。
防火設備の検査: 防火扉や防火シャッターなどの設置状況と作動状況を確認します。
建築設備の検査: 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備の不具合を防止します。
昇降機の検査: エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機の安全性を確認します。
2. 安全基準の重要性
安全基準を遵守することは、建築物の安全性と適法性を確保するために不可欠です。特定建築物における最新の技術や法令遵守に関する情報を提供します。
3. 調査と報告の流れ
調査の流れと報告の時期について詳細に説明します。これには、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機の各調査と報告の具体的な手順が含まれます。
定期報告の報告周期と報告時期
定期報告の周期 建築物は1~3年に1回(エリア、用途による)、建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設は年に1回。
提出が必要定期報告の報告周期は建物用途、規模によって異なりますので、
こちらは別コラムにまとめてありますので、ご参照ください。
この報告周期と報告時期までに、所有者・管理者は有資格者に該当する調査・検査を依頼し、報告書を提出しなければなりません。
定期報告の通知
定期報告は建物用途に応じて提出時期、提出期間が決まっていて、提出する開始の2、3ヵ月前に役所等から通知が所有者、管理者に届きます。
首都圏での一例を挙げますと
東京都
特定建築物の定期調査、防火設備検査:公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
建築設備検査:一般社団法人 日本建築設備・昇降路センター
横浜市
特定建築物の定期調査、建築設備検査、防火設備検査:横浜市役所
からそれぞれ通知が届きます。
首都圏で例外的に通知が届かないのが、以下の神奈川県で一部区域(神奈川県管轄区域)
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
です。
管轄する神奈川県建築安全課では、
『定期報告書の提出は建築基準法第12条に基づき義務化されておりますので、下記の「定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等(神奈川県所管区域)」に記載の「定期報告の時期」を参考に適切な時期に提出頂くようお願いします。よって、これまでの様にお知らせ文は送付しません。』
とされており、通知は届きませんので、各自報告忘れがないように注意が必要です。
神奈川県HP参照
定期報告をしないと督促状が…
前述しましたように、所有者・管理者の方は定期報告の報告義務があります。
しかし、ついうっかり提出を忘れてしまうと、役所から督促状が届きます。
●参考記事
定期報告は罰則があるの??
定期報告(12条点検)は報告義務があるため、督促状が届いても対応しなければ罰則があります。
罰則は建築基準法 第101条に以下のように定められています。
建築基準法 第101条 次に該当する者は、100万円以下の罰則に処する。
・二 第12条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者。
まとめ
毎年、決められた時期になると役所等より、定期報告の案内が届きます。
定期報告を毎年~3年に1度必ず実施することは、法的に義務化されていますが、それでも定期報告を実施しなければダメなのかと問い合わせを受けることが少なくありません。
定期報告がどうした目的で必要なのか改めてご案内した次第です。
通知が届いた特定建築物の建物の所有者、管理者の方は改めて確認していただければと思います。
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