新潟県の定期報告(12条点検)|地域情報
- estyleishii
- 5月5日
- 読了時間: 15分
更新日:11月17日

定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。
特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。
これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。
今回は新潟県の定期報告12条点検)|地域情報にスポットを当ててご案内します。
・新潟県 特定行政庁エリア
・新潟県 土木事務所管轄 エリア
・特定建築物の調査 報告時期 報告周期
・定期報告の対象となる防火設備 報告周期 報告時期
・定期報告の対象となる昇降機等 報告周期 報告時期
・新潟県 定期報告の提出先・問い合わせ先
新潟県特定行政庁エリア
新潟県の特定行政庁所管は、以下の6市になります。
定期報告書の提出は各市の窓口になります。
新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市
特定行政庁とは?
建築主事を設置している地方自治体及びその長を指します。人口25万人以上の都市では、建築主事の配置が法律により要求されていますが、それ以外の市町村も建築主事を設けることが可能です。
新潟県 地域振興局地域整備部建築課 管轄エリア
特定行政庁以外の市町村を管轄する地域振興局地域整備部は以下の7ヶ所になります。
新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村
⇒新発田地域振興局地域整備部建築課
新潟市、五泉市、阿賀町
⇒新潟地域振興局地域整備部建築課
三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
⇒三条地域振興局地域整備部建築課
長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
⇒長岡地域振興局地域整備部建築課
上越市、糸魚川市、妙高市
⇒南魚沼地域振興局地域整備部建築課
佐渡市
⇒佐渡地域振興局地域整備部建築課
新潟県 特定建築物の調査 報告周期
定期報告の対象建築物等については、下記の一覧表をご確認ください。
こちらは新潟県所管 エリア のものになります。
また、特定行政庁の市(新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市)は、別途指定を行っていますので、各市役所HPの定期報告URLをご案内します。そちらよりご確認ください。
用途:劇場・映画館・演芸場
規模:
①3階以上の階にあるもの ※1
②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
③主階が1階にないもの ※2
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場
規模:
①3階以上の階にあるもの ※1
②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:病院・診療所(患者の収容施設が あるもの) 又は児童福祉施設等
規模:
①3階以上の階にあるもの ※1
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③地階にあるもので①及び②を除くもの ※3※4
時期:令和7年
周期:3年ごと
用途:旅館・ホテル
規模:
①3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が1,500㎡以上 ※1
②3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が1,500㎡未満 ※1
③2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が300㎡以上 ※1
④地階にあるもので①及び②を除くもの ※3※4
時期:①は令和7年 ②は令和8年 ③④は令和8年
周期:①は毎年 ②は2年ごと ③④は3年ごと
用途:下宿、共同住宅、寄宿舎
規模:
①3階以上の階にあるもの ※1
②2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が300㎡以上 ※1
③地階にあるもので①及び②を除くもの ※3※4
時期:令和8年
周期:3年ごと
用途:学校、体育館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、博物館、美術館、図書館
規模:
①3階以上の階にあるもの ※1
②当該用途の床面積の合計が2,000㎡以上
時期:令和9年
周期:3年ごと
用途:百貨店、マーケット、展示場、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗
規模:
①3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が2,000㎡以上 ※1
②3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が2,000㎡未満 ※1
③2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が500㎡以上 ※1
④当該用途の床面積の合計が3,000㎡以上であるも の(①を除く。)※5
⑤地階にあるもので①及び②を除くもの ※3※4
時期:①は令和7年 ②は令和9年 ③④⑤は令和9年
周期:①は毎年 ②は2年ごと ③④⑤は3年ごと
用途:キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー
規模:
①3階以上の階にあるもの ※1
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③地階にあるもの
時期:令和7年
周期:2年ごと
※1 2階以上又は3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡超のものに限る
※2 主階が1階にないものについては、階数3以上の建築物で当該用途の床面積の合計が100㎡超のものに限る
※3 地階において、地階の階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡超のもの、かつ、当該用途の床面積の 合計が200㎡超のものに限る
※4 規模に地階を含んだものについては、当該用途部分が避難階のみにあるもの、かつ、当該用途の他の規模に該当しない ものは報告の対象外となる
※5 百貨店等の用途で、当該用途に供する部分の床面積が3,000㎡以上のものについては、当該用途部分が避難階のみに あるもの、かつ、当該用途の他の規模に該当しないものは報告の対象外となる
新潟市 特定建築物の調査 報告周期
用途:劇場・映画館・演芸場
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
④主階が1階にないもの
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:病院・診療所(患者の収容施設が あるもの) 又は助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③地階にあるもの
時期:令和7年
周期:3年ごと
用途:上記以外の児童福祉施設等
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
時期:令和7年
周期:3年ごと
用途:旅館・ホテル
規模:
①3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が1,500㎡以上
②3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が1,500㎡未満
③2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が300㎡以上
④地階にあるもので①及び②を除くもの
時期:①は令和7年 ②は令和8年 ③④は令和8年
周期:①は毎年 ②は2年ごと ③④は3年ごと
用途:共同住宅又は寄宿舎のうち、高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの
規模:
①3階以上の階にあるもの
②2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が300㎡以上
③地階にあるもの
時期:令和8年
周期:3年ごと
用途:下宿、共同住宅又は寄宿舎のうち、法第35条の規定による排煙設備で、排煙機が設置されているもの
規模:
全てのもの
時期:令和8年
周期:3年ごと
用途:学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が2,000㎡以上
時期:令和9年
周期:3年ごと
用途:百貨店、マーケット、展示場、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗
規模:
①3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が2,000㎡以上
②3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が2,000㎡未満
③当該用途の床面積の合計が3,000㎡以上
④2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が500㎡以上
⑤地階にあるもので①②及び③を除くもの
時期:①は令和7年 ②③は令和7年 ④⑤は令和9年
周期:①は毎年 ②③は2年ごと ④⑤は3年ごと
用途:キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③地階にあるもの
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:地下街
規模:
①当該用途の床面積の合計が1,500㎡以上
時期:令和7年
周期:毎年
柏崎市 特定建築物の調査 報告周期
用途:劇場・映画館・演芸場
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
③地階の延べ面積100平方メートル越え
④主階が1階にないもの
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場など
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
③地階の延べ面積100平方メートル越え
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、老人ホーム、児童福祉施設など
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③地階の延べ面積100平方メートル越え
時期:令和7年
周期:3年ごと
用途:旅館・ホテル
規模:
①3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が1,500㎡以上
②3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が1,500㎡未満
③2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が300㎡以上
④地階の延べ面積100平方メートル越えであるもので①及び②を除くもの
時期:①は令和7年 ②は令和8年 ③④は令和8年
周期:①は毎年 ②は2年ごと ③④は3年ごと
用途:下宿、共同住宅、寄宿舎
規模:
①3階以上の階にあるもの
②2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が300㎡以上
③地階の延べ面積100平方メートル越え(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム等に限る)
時期:令和8年
周期:3年ごと
用途:学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が2,000㎡以上
時期:令和9年
周期:3年ごと
用途:百貨店、マーケット、展示場、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗
規模:
①3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が2,000㎡以上
②3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が2,000㎡未満
③当該用途の床面積の合計が3,000㎡以上
④2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が500㎡以上
⑤地階の延べ面積100平方メートル越えであるもので①②及び③を除くもの
時期:①は令和7年 ②③は令和7年 ④⑤は令和9年
周期:①は毎年 ②③は2年ごと ④⑤は3年ごと
用途:キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③地階の延べ面積100平方メートル越え
時期:令和7年
周期:2年ごと
新発田市 特定建築物の調査 報告周期
用途:劇場・映画館・演芸場
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
③地階の延べ面積100平方メートル越え
④主階が1階にないもの
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場等
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が200㎡以上のもの
③地階の延べ面積100平方メートル越え
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、老人ホーム、児童福祉施設等
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③地階の延べ面積100平方メートル越え
時期:令和7年
周期:3年ごと
用途:旅館・ホテル
規模:
①3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が1,500㎡以上
②3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が1,500㎡未満
③2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が300㎡以上
④地階の延べ面積100平方メートル越えであるもので①及び②を除くもの
時期:①は令和7年 ②は令和8年 ③④は令和8年
周期:①は毎年 ②は2年ごと ③④は3年ごと
用途:下宿、共同住宅、寄宿舎、サ ービス付き高齢者向け住宅 、認知症高齢者グループホーム、 障害者グループホーム
規模:
①3階以上の階にあるもの
②2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 の合計が300㎡以上
③地階の延べ面積100平方メートル越え
時期:令和8年
周期:3年ごと
用途:学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が2,000㎡以上
時期:令和9年
周期:3年ごと
用途:百貨店、マーケット、展示場、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、 物品販売業を営む店舗
規模:
①3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が2,000㎡以上
②3階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が2,000㎡未満
③当該用途の床面積の合計が3,000㎡以上
④2階以上の階にあるもの、かつ、当該用途の床面積 が500㎡以上
⑤地階の延べ面積100平方メートル越えであるもので①②及び③を除くもの
時期:①は令和7年 ②③は令和7年 ④⑤は令和9年
周期:①は毎年 ②③は2年ごと ④⑤は3年ごと
用途:キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー
規模:
①3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③地階の延べ面積100平方メートル越え
時期:令和7年
周期:2年ごと
長岡市、上越市、三条市 特定建築物の調査 報告周期
用途:
規模:
時期:
周期: いずれも新潟県所管 エリアに準ずる
定期報告の対象となる
建築設備、防火設備の報告周期 報告時期
下記の各設備の報告時期は毎年となります
新潟県管轄、新潟市、
建築設備
対象建築設備:換気設備
建築設備等詳細:
換気設備(法第28条第2項ただし書き又は第3項の規定により設けられたもので、換気 上有効な給気機及び排気機を有する 機械換気設備並びに中央管理方式の空気調和設備に限る)
対象建築設備:排煙設備
建築設備等詳細:
排煙設備(法第35条の規定により設けられたもので、排煙機を設けるものに限る)
対象建築設備:非常用照明設備
建築設備等詳細:
非常用の照明装置(法第35条の規定により設けられたもので、予備電源を別置きにした ものに限る)
防火設備
用途、規模等:
① 国及び特定行政庁(県)が指定する建築物に設けられた防火設備
② 病院、有床診療所又は就寝用福祉施設(該当用途の床面積の合計が200㎡超のもの) の防火設備
※対象外
① 常時閉鎖式の防火設備
② 防火ダンパー
③ 外壁開口部の防火設備
定期報告の対象となる昇降機等 報告周期 報告時期
下記の各設備の報告時期は毎年となります
種類:
①乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するもの
を除く)
②ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
③メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をす
る 遊戯施設で原動機を使用するもの
新潟県 定期報告の提出先・問い合わせ先
新潟県での定期報告 特定建築物、建築設備、防火設備の提出先は、特定行政庁の各市か、それ以外の市郡は、エリアを管轄する以下の建設事務所になります。
また、昇降機・遊戯施設の定期報告の場合は
民間検査機関の 一般財団法人 にいがた住宅センター になります。
新潟県 定期報告 特定行政庁 管轄エリア
新潟市
窓口:新潟市建築部 建築行政課 監察指導係
住所:新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階
電話:025-226-2846
長岡市
窓口:松本市 建築・開発審査課
住所:新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
電話:0258-39-2226
上越市
窓口:上越市役所 建築住宅課 指導係
住所:新潟県上越市木田1-1-3
電話:025-520-5783
柏崎市
窓口:柏崎市役所 都市整備部 建築住宅課 審査係
住所:新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291
三条市
窓口:三条市役所 建設部 建築課 審査指導係
住所:新潟県三条市旭町2-3-1
電話:0256-34-5727
新発田市
窓口:新発田市役所 建築課建築審査係
住所:新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話:0254-26-3557
新潟県 地域振興局地域整備部建築課 管轄エリア
一般財団法人 にいがた住宅センター
住所:新潟県新潟市中央区新光町15-2 公社総合ビル7階
電話:025-283-0851
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