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生活を施設でサポート!生活介護

更新日:11月23日

障がい者施設 ファサード

生活介護は、常に介護を必要とする障がい児や障がい者のための通所施設で、日中の生活補助を行います。


特に支援学校を卒業した後、就労系の施設に行けない重度の障がい者のための行き先として、生活介護施設の需要が高まっています。

 

目次

・生活介護の概要

・生活介護の利用対象者

・建物設備基準

・運営に必要なスタッフ

・開設の注意点

・今回のまとめ


生活介護の概要

生活介護は常に介護を必要とする障がい児、障がい者に対して、主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。


定員:20人(多機能型は6人)


生活介護の利用対象者

50歳未満 障害支援区分3(施設入所支援を併せて利用する方は区分4)以上である者

50歳以上 障害支援区分2(施設入所支援を併せて利用する方は区分3)以上である者


建物設備基準

生活介護の各諸室の面積基準はありません。

必要諸室は下記の通りです。


① 訓練・作業室:訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

(面積基準を3.3㎡/人としている自治体がある。)

・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

② 相談室:プライバシーに配慮できる空間であること。

③ 多目的室(デイルーム):サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等。

(相談室及び多目的室は、兼用可)

④ 洗面所:利用者の特性に応じたものであること。

⑤ トイレ:車いす利用者を考慮すること。

建物の規模は20名定員の施設で100㎡(約30坪)くらいの大きさが目安となっています。


サービス利用料は以下の通りです。

18歳以上の場合は、利用者とその配偶者の所得。

18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額あり。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

その他、食費などについての実費負担があり。


運営に必要なスタッフ

管理者1名(常勤でなくても良い)

サービス管理責任者1名(常勤。管理者兼任可。利用者60人までは1名、60人を超える場合は+1名)

医師(嘱託医)1名

看護職員(常勤)1名

生活支援員(1名は常勤、パート可能)1名以上

     

原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。


就労継続支援B型 外観

就労継続支援B型 設計事例





開設の注意点

生活介護の利用者は車での送迎が多いので、施設の敷地内に駐車スペースが必要です。利用者数が多ければ、その分の駐輪スペース確保が必要。必要な人員配置数は利用者の平均障害支援区分によって異なることがある。


施設を計画する際は駐車のしやすい立地を考える必要がありますね。


  まとめ

・20名定員の施設で100㎡(約30坪)くらいの規模になる

医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられている

・送迎利用が主体となるので、駐車スペースが必要



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