定期報告の調査、検査は報告の種別が大きく4つあります。
建物の調査
建築設備の検査
防火設備の検査
エレベーター、小荷物専用昇降機の検査
そのうち、機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備など、建物の設備を検査するのが建築設備定期検査です。 今回は建築設備定期報告検査について
ご案内いたします。
目次
・定期報告 建築設備検査の対象設備とは? ・是正事項ワースト3 ・定期報告 建築設備検査の役割
定期報告 建築設備検査の対象設備とは?
定期報告における建築設備検査では、どのような設備を対象とするのでしょうか。
報告が求められている項目は以下の4つです。 ・機械排煙
・機械換気(ガスコンロ使用調理用ファン、無窓居室) ・非常用の照明装置
・給水設備および排水設備
このうち良く尋ねられるのが、非常用の照明装置と機械排煙があります。
非常用の照明装置は、停電時に照明装置に付いている蓄電池や予備電源から点灯して避難経路を照らす照明装置です。
建築基準法では、最低1ルクス(蛍光灯は2ルクス)以上を30分以上の時間照らすように定められています。
普段は点灯していることがなく、停電時以外では定期報告検査の時ぐらいしか点灯させることはないかと思います。
また、機械排煙については
排煙って換気扇の検査でしょ? と聞かれたことが割と多く、
排煙と換気(換気=排気?)が一緒のイメージがある方がいるようです。
しかし、排煙は文字通り煙を外部に排出する目的。
換気は内部の空気を外に出す、または入れ替えるのが目的です。
機械排煙は火災時に感知器で作動した排煙機が、煙と外部に排出するのが役目です。 これは、割と規模の大きい、病院や特別養護老人ホームなどの高齢者施設に設置されていることが多いです。 また、特別養護老人ホームや3階建て以上のデパート等や、15階建てまたは地下3階建て直通階段がある建物では特別避難階段という階段の避難設備があります。
特別避難階段では階段室前に附室という前室があり、こちらに機械排煙設備があることが多いです。 これら検査項目の中で、エリアによっては報告を求められないものもありますので注意が必要です。
・給水設備および排水設備の検査不要⇒神奈川県、千葉県の一部地域
・非常用の照明装置(電源別置式のみ)⇒千葉県、神奈川県の一部地域 など
是正事項ワースト3
弊社の建築設備検査を行った中で、多かった是正事項のワースト3をここでお伝えします。
① 非常用照明器具の不点灯
② 調理室(無窓居室)の換気量不足
③ 機械排煙の風量不足
① 非常用照明器具の不点灯
非常用照明器具の不点灯は、築10年以上の建物で多くなる事象で、主な原因はバッテリー不足が圧倒的です。
それ以外に白熱灯タイプや蛍光灯タイプでは管球が切れていることがあります。
いずれもバッテリー交換や管球交換で対応できることが多いので、大掛かりな対応でなくても大丈夫なことが多いです。
また、最近ではLEDタイプが主流になってきていますので、検査で不点灯になった場合、バッテリー交換や管球交換ではなく、LEDタイプの器具に交換される施設も多いですね。
←写真は白熱灯タイプの非常用照明器具
調理室の換気量不足は、ガス調理器等の燃焼するための酸素が足りず、不完全燃焼によって有害な一酸化炭素が発生して中毒になる事があります。
② 調理室(無窓居室)の換気量不足
事例として多いのが油汚れによる換気量不足です。
左の写真のようなグリスフィルターと呼ばれる凹凸部分に油とほこりが付着し、目詰まりすると換気量が途端に落ちます。
換気扇は定期的にメンテナンスすることがとても大事になります。
施設のよってメンテナンスのタイミングが異なることがあると思いますが、最低でも半年に一度はクリーニングしているようです。
←調理室換気扇の風量測定の様子
こちらの換気扇は比較的きれいな状態
③ 機械排煙の風量不足
上記でも説明しましたが、機械排煙は火災時に発生した煙を屋上等に設けた排煙機で機械的に吸い出して避難経路を確保する設備です。
火災で怖いのは、発生する炎に巻き込まれることもありますが、それ以上に煙の広がるスピードが速く一酸化炭素中毒により呼吸困難で体が動かなくなることです。
火災時には一酸化炭素中毒で死に至ることも少なくありません。
ちなみに煙の広がるスピードは
水平方向で秒速0.5~1m、垂直方向で秒速3~5m。
それに対して、人の歩くスピードが秒速1~1.3mなので、いかに煙の広がるスピードが速いかがわかります。
ですので、機械排煙設備がある場合、火災時にはいち早く排煙設備を稼働させるかが避難経路確保と人命を守るポイントになります。
定期報告 建築設備検査の役割
ご覧いただいたように建築設備検査は、火災時や停電時、病院や高齢者施設、幼児施設、デパート、ビルやマンションなど不特定多数の人々が使う建物で設置されている設備です。
災害が発生した際に建物を利用している人々が安全に避難したり、室内環境を保全したりするために、これら建築設備がきちんと機能するように定期的な検査で確認することが定期報告 建築設備検査の役割です。
報告書の提出はほとんどのエリアで1年に一度提出義務があります。
施設の管理されている方は、これら検査を適切に行える業者をパートナーに選んでいただくことが大切なことだと思います。
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