定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。
特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。
これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。
今回は神奈川県の定期報告(12条点検)にスポットを当て、その地域特有の対象用途についても詳しく説明します。
建築基準法第12条の定期報告は、建物の安全を確保するために定期的に行う必要がある調査・検査を行い、報告をすることです。本記事では、安全性確保のための特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等に関する調査と報告について詳しく解説します。
この記事を通じて、定期報告の重要性や具体的な内容について理解を深めていただければ幸いです。
1. 建築基準法第12条の概要
建築基準法第12条は、多くの人が利用する建築物に対して定期的な調査と報告を義務付けています。特に、以下の点に重点を置いています。
特定建築物の調査: 劣化損傷や防災上の問題点を幅広く調査します。
防火設備の検査: 防火扉や防火シャッターなどの設置状況と作動状況を確認します。
建築設備の検査: 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備の不具合を防止します。
昇降機の検査: エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機の安全性を確認します。
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2. 定期報告と12条点検の重要性(建物の安全性と12条点検)
安全基準を遵守することは、建築物の安全性と適法性を確保するために不可欠です。特定建築物における最新の技術や法令遵守に関する情報を提供します。
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3. 調査と報告の流れ
調査の流れと報告の時期について詳細に説明します。これには、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機の各調査と報告の具体的な手順が含まれます。
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神奈川県 特定行政庁エリア
神奈川県は特定行政庁所管エリアと、神奈川県所管の地域によって管理しているエリアが異なります。特定行政庁所管は以下の12市です。
横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市
神奈川県 管轄エリア
定期報告書の管轄するエリアとしては以下の21市町村です。
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、
寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、
真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
神奈川県 定期報告の報告周期と建築設備の報告対象種別
神奈川県 定期報告の報告周期は、特定行政庁エリア、神奈川県所管エリアにより
それぞれ下記の通りになります。
特定建築物の調査 報告周期
3年毎:横浜市、川崎市
相模原市の一部 ※1
毎年 :上記以外の市町村
ただし、神奈川県所管エリアは調査時に要是正の指摘が無かった場合、次回の調査
は2年以内に行えばよい。
相模原市の一部 ※2
※1(公会堂等、有床診療所、一部の病院・ホテル等、共同住宅等、高齢者・障害者等の就寝の用に供する用途、体育館等スポーツ施設・美術館等、一部のデパート・物販店舗等、展示場・飲食店等)
※2(劇場・映画館等、一部の病院・ホテル等、宿泊設備を備える児童福祉施設等、一部のデパート・物販店舗等、体育館等)
建築設備の検査、防火設備検査 報告周期
毎年 :神奈川県内全市町村
建築設備の定期報告に関しては毎年の報告になります。
ただし、建築設備の報告対象種別に該当しない建物は報告義務はありません。
建築設備の報告対象種別
建築設備は市町村により検査・報告する対象種別が異なります。
エリアごとの報告対象種別は下記の通りです。
川崎市、横須賀市、藤沢市、鎌倉市、平塚市、茅ヶ崎市
・排煙設備(排煙機を設けたものに限る)
・機械換気設備及び中央管理方式の空気調和設備
・非常用の照明装置
神奈川県所轄 市町村(↑上記参照)
・排煙設備(排煙機を設けたものに限る)
・非常用の照明装置(予備電源内蔵型を除く)
横浜市、相模原市、秦野市、大和市
・排煙設備(排煙機を設けたものに限る)
・機械換気設備
・非常用の照明装置
昇降機、工作物 報告周期と報告時期
昇降機、工作物の報告周期と報告時期は管轄の市町村によって異なります
それぞれ下記の通りになります
昇降機:エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
※いずれも住戸内のみを昇降するものを除く
※労働安全衛生法施行令第 12 条第 1 項第 6 号に規定するエレベーターを除く
工作物:観光用エレベーター・エスカレーター、遊戯施設
報告周期:原則として毎年
報告時期:
初回の報告 検査済証の交付を受けた日から1年後の月
2回目以降の報告 前回報告の1年後の同じ月
神奈川県 定期報告書の提出先
神奈川県での定期報告書の提出先は、提出可能な市町村か、民間検査機関の
一般社団法人 神奈川県建築安全協会になります。
役所で提出可能は市町村は下記の通りです。
神奈川県所管 21市町村(↑上記参照)
窓口:神奈川県庁内 県土整備局建築住宅部建築安全課建築安全グループ
住所:横浜市中区日本大通1 神奈川県庁 新庁舎11階
電話:045-210-1111 内線6259
横浜市
窓口:横浜市建築局建築指導課 定期報告受付窓口
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階
電話:045-671-4541
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/teikihoukoku/teisyutu/03.html
川崎市
窓口:川崎市 まちづくり局指導部建築指導課 建築安全担当
住所:川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2757
藤沢市
窓口:藤沢市 計画建築部 建築指導課
住所:藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話:0466-50-3539
以上の役所で提出の場合は【手数料は不要】になります。
これら以外の市の提出先は神奈川県建築安全協会が窓口になっております。
また、役所に提出できるエリアでも一般社団法人 神奈川県建築安全協会にて受付は可能になっております。
一般社団法人 神奈川県建築安全協会
窓口:建築事業部建築課
住所:横浜市中区元浜町三丁目21番2号ヘリオス関内ビル
電話:045-212-4511
神奈川県建築安全協会に提出の場合は【手数料】がかかります。
建物の規模や用途、設備の種類数により異なりますので注意が必要です。
神奈川県 定期報告の注意事項について
神奈川県の管轄区域内の施設に対する定期報告についての重要な注意点があります。
以前は次回の報告日を示す通知が建築物の所有者や管理者に送付されていましたが、定期報告の提出は建築基準法第12条に基づいて義務付けられているため、神奈川県はお知らせ文は送付してません。
これもよくお問い合わせいただくことですが、定期報告は通知が届かなくても、報告は適切な時期に提出する必要があります。
通知が届かないからと言って報告を省略してはならないということをご理解いただきたいと思います。
神奈川県各地域 定期報告問い合わせ先
その他、ご不明な点がある場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。
神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課 TEL 045-210-6257 (直)
横浜市建築局建築指導部建築指導課 TEL 045-671-4539 (直)
川崎市まちづくり局指導部建築指導課 TEL 044-200-2757 (直)
相模原市都市建設局まちづくり推進部建築審査課 TEL 042-769-8254 (直)
横須賀市都市部建築指導課 TEL 046-822-9530 (直)
藤沢市計画建築部建築指導課 TEL 0466-50-3539 (直)
鎌倉市都市景観部建築指導課 TEL 0467-61-3596 (直)
厚木市まちづくり計画部建築指導課 TEL 046-225-2434 (直)
平塚市まちづくり政策部建築指導課 TEL 0463-21-9732 (直)
小田原市都市部建築指導課 TEL 0465-33-1434 (直)
秦野市都市部建築指導課 TEL 0463-83-0883 (直)
茅ヶ崎市都市部建築指導課 TEL 0467-81-7185 (直)
大和市街づくり施設部建築指導課 TEL 046-260-5425 (直)
まとめ
・神奈川県の定期報告(12条点検)は、建物の安全性を確保するための重要なステップです。
・定期報告では、特定建築物の調査以外に、防火設備、建築設備、昇降機などの検査が含まれます。
・特定建築物の維持管理は、建物の長寿命化と安全性を高めるために不可欠です。
・行政庁等からの指示に従い、適切な時期に12条点検を行いましょう。
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定期報告業務 神奈川県の実績
・神奈川県横浜市 病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等 計28件
・神奈川県鎌倉市 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設 計3件
・神奈川県相模原市 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム 計5件
・神奈川県座間市 特別養護老人ホーム 計1件
・神奈川県平塚市 ケアハウス 計1件
・神奈川県綾瀬市 サービス付き高齢者向け住宅 計1件
・神奈川県箱根町 グループホーム 計1件
・神奈川県秦野市 特別養護老人ホーム 計1件
・神奈川県南足柄市 障害者支援施設 計1件
・神奈川県小田原市 障害者支援施設 計1件
・神奈川県逗子市 病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等 計5件
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