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神奈川県の定期報告(12条点検)|対象建築物・報告周期・提出先を分かりやすく整理【2025年最新】

  • 執筆者の写真: estyleishii
    estyleishii
  • 2023年8月29日
  • 読了時間: 16分

更新日:5 日前


定期報告 検査中表示

建物の定期報告(12条点検)は、自治体によって対象となる建物の種類や報告周期、提出先が異なるため、まずは地域ごとのルールを正しく把握しておくことが大切です。


神奈川県では、特定行政庁の市であっても「役所では提出を受け付けない市」があるほか、建築設備の報告対象種別が市町村によって異なるなど、地域特性が比較的はっきり分かれています。


そのため、建物の所在地によって確認すべきポイントが変わってきます。

こうした地域ごとの違いを整理しておくことで、必要な時期にスムーズに手続きを進められ、提出先や必要書類の判断に迷う場面を減らすことができます。


本記事では、神奈川県に焦点を当て、対象建築物・報告周期・対象設備・提出先(役所/協会/オンライン申請)といった定期報告のポイントを分かりやすくまとめて解説します。


建物の定期報告(12条点検)は、建築物の用途や規模、そして自治体ごとに提出先や報告周期が異なる制度です。


特に神奈川県は、特定行政庁(市)と県管轄エリアが細かく分かれている点が大きな特徴で、まずは「自分の建物がどの区分に属するのか」を把握することが重要になります。


神奈川県で定期報告について、次のようなご相談をいただくことがよくあります。


・行政から通知が届いたが、どこに提出すべきか分からない

・建物が「特定行政庁の市」か「県管轄」か判断がつかない

・毎年なのか、3年ごとなのか報告周期が分かりにくい


本記事では、こうした疑問に対し

「対象かどうかの確認 → 報告周期の考え方 → 提出先の整理」

という実務の流れを意識しながら、神奈川県の定期報告を分かりやすく解説します。


※ 2025年12月更新

本記事は、令和7年7月施行の定期報告に関する告示改正および、

神奈川県・横浜市・川崎市における最新の運用内容を反映しています。

建物の定期報告(12条点検)は、建築物の用途や規模、そして自治体ごとに

提出先や報告周期が異なる制度です。





神奈川県の定期報告は、「◯月までに提出」と一律で決まっている制度ではありません。

建物の用途や所在地(市町村)、前回の報告時期によって、提出すべき時期が異なります。


  【最新情報】神奈川県の定期報告に関係する最近の情報について


神奈川県所管区域の21市町村は、国の告示の趣旨を踏まえ、建築設備の検査対象を見直すため神奈川県建築基準法施行細則を改正しました。


これは、令和8年4月1日以降に調査・検査を行うものが対象になります。(令和7年11月21日公布、令和8年4月1日施行)

内容は以下の通りです。


建築設備

建築基準法第 28 条第2項ただし書又は第3項に基づき居室に設けられた換気設備

排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る)、可動防煙壁

 

防火設備

外壁開口部に設けられた随時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象


  建築基準法第12条【定期報告】の概要


定期報告は、建築物の安全性を維持保全1するために 一級建築士などの有資格者が調査・検査を行い、その結果を行政へ報告する制度 です。点検を行う対象は、次の4種類に大別されます。


■ 特定建築物調査

外壁、避難経路、建築物の劣化や防災性など、建物全体の安全性を確認します。

■ 建築設備検査

換気、排煙、非常用照明、給排水設備などが適切に機能しているかを点検します。

■ 防火設備検査

防火扉・防火シャッター等が火災時に確実に閉鎖・作動できるかを確認します。

■ 昇降機等の検査


エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機などの安全性を確認します。

これらの調査・検査は建物の用途や規模に応じて必要となり、報告周期も異なります。



  令和7年7月1日施行|定期報告の告示改正で変わった点

定期報告(建築基準法第12条)では、国の告示改正(令和7年7月1日施行)により、調査・検査の分担や様式が一部見直されました。まず押さえたいポイントは次の3つです。


ポイント1|「設備の作動確認」の位置づけが整理(重複の見直し)


これまで「特定建築物定期調査(建築物)」の中で行っていた、主要な設備の作動状況確認(換気設備・排煙設備・可動式防煙壁・非常用の照明装置など)について、「建築設備等定期検査(設備)」側で実施する考え方へ整理されました。

目的は、建築物側・設備側での重複を減らして合理化することです。

 

例えば

以前は:特定建築物定期調査で「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」について、作動の状況について確認して

建築設備等定期検査では更にこれらの作動を、詳細な基準値にあっているか、作動に関して重複した二重の確認を行っていました。


現行法は:特定建築物定期調査では「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」について、設置のみ確認。

建築設備等定期検査でこれらの作動状況と「換気設備」、「非常用の照明装置」の前に、物品の放置が無いかの確認するようになりました。


ポイント2|様式(調査結果表・検査結果表)が更新


告示改正に伴い、調査結果表・検査結果表などの報告書の様式が更新されています。

特に横浜市・川崎市は独自の調査結果表の様式があり、神奈川県指定の様式とは異なります。

また、防火設備の結果表書式は、横浜市のみ異なるので注意が必要です。


ポイント3|「常時閉鎖式防火扉」の扱いは自治体で運用が分かれる


告示改正に関連して、常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)をどの報告種別で扱うかは、特定行政庁の運用により差が出ています。


横浜市の取扱い

横浜市では、国の告示改正を踏まえつつも、常閉防火扉は引き続き「特定建築物定期調査」の対象として扱う方針を示しています(防火設備定期検査では報告対象としない取扱い)。

 

川崎市の取扱い

川崎市も横浜市と同様に、常閉防火扉は引き続き「特定建築物定期調査」の対象としています。

 

神奈川県所管(21市町村)の取扱い

常閉防火扉については横浜市、川崎市と同様です。

神奈川県(県所管)では、告示改正を受け、令和7年7月1日~令和8年3月31日に調査・検査を行う案件について、県の資料で「定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等」を整理し、また一部については従来の建築物側での報告を可能とするよう施行細則を改正した旨を公表しています(基準日は調査・検査の着手日)。



神奈川県における定期報告の考え方(まずは行政区分を確認)


神奈川県の定期報告は、市ごとに制度運用が異なることが大きな特徴です。

まず、次のどの区分に該当するかを確認することが、最初の重要なステップとなります。


● 特定行政庁(12市)

横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市

 

※ 注意事項

横須賀市・藤沢市・相模原市・鎌倉市・厚木市・平塚市・小田原市・秦野市・茅ヶ崎市・大和市では定期報告書は【役所では受け付けておらず】 

提出先は「神奈川県建築安全協会のみ」となります。


横浜市、川崎市、藤沢市、相模原市は独自に受付・審査を行います。


 ● 神奈川県所管(21市町村)

上記12市以外の市町村が対象となり、県または神奈川県建築安全協会が提出窓口になり、受付・審査を行います。


逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村

 

以上の区分を誤ると

「市に提出すべきものを県に送ってしまう」「県の受付では対応していない」

といったトラブルにつながりやすいため、最初に必ず行政区分を確認することが重要です。


定期報告の対象かどうか“5分で分かる”自己チェックリスト


神奈川県は市町村で基準が細かく分かれているため、まずは次の項目で大まかな判定ができます。


神奈川県の定期報告は、次のような流れで進めるのが一般的です。


1. 建物の所在地・用途・規模から、報告対象かどうかを確認

2. 報告周期(毎年/3年ごと)と提出先を整理

3. 有資格者(建築士・検査員等)へ調査・検査を依頼

4. 現地調査・検査の実施

5. 指摘事項がある場合は是正内容を整理

6. 定期報告書を作成し、所定の窓口へ提出


特に神奈川県では、市町村によって提出先や対象設備が異なるため、

事前に整理してから調査を依頼することが、スムーズな対応につながります。



1. どの建物の用途に該当しますか?


  □ 劇場・映画館・演芸場

  □ 観覧場・公会堂・集会場

  □ ホテル・旅館・簡易宿所

  □ 病院・入院施設のある診療所・介護老人保健施設

  □ 児童福祉施設等(宿泊施設を有する児童福祉施設:老人ホーム・障がい者施設・

    グループホーム・サ高住)

  □ 体育館・博物館・美術館・ 図書館・スポーツ施設

  □ 百貨店・マーケット・展示場・遊技場・料理店・ 飲食店・物品販売業を営む店舗

  □ カラオケ・個室ビデオ店(横浜市のみ)

  □ 上記2以上の複合用途にあてはまるもの

 

2. 規模(階数・延べ面積)は?


  □ 3階以上で 100㎡を超える

  □ 2階で 300㎡以上

  □ 地階で 100㎡を超える

  □ 体育館・博物館等で 2,000㎡以上

  □ 百貨店・マーケット等 または、複合用途で 3,000㎡以上

  □ カラオケ等で 100㎡を超える(横浜市のみ)


3. 以下の設備がありますか?


  □ 排煙設備(排煙機を設けたもの)

  □ 機械換気設備 ※1

  □ 中央管理方式の空気調和設備

  □ 非常用の照明装置 ※2

  □ 防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン等

  □ エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機

 

    ※1:神奈川県管轄は不要

    ※2:神奈川県管轄は電源別置型のみ


4. 次の状況があれば対象の可能性が高いです


  □ 行政から案内が届いたことがある

  □ 管理会社から定期報告の案内を受けた

  □ 前回の定期報告の履歴がある


5. 判定の目安


  • 3つ以上:対象の可能性が高い

  • 1〜2つ:用途および規模により対象となる可能性あり

  • 0:対象外の可能性が高いが、福祉施設などの複合用途は確認が必要


神奈川県の定期報告 全体の流れ

 



特定建築物の定期報告調査|用途別の報告周期(毎年/3年ごと)


神奈川県の定期報告では、「毎年報告」と「3年ごと報告」が混在しています。

この違いは、建物の用途だけでなく、市町村ごとの運用によって決まる点が大きな特徴です。

神奈川県では、特定行政庁(市)と県管轄エリア によって定期報告調査(特定建築物)の周期が異なります。

さらに、市によっては「一部用途のみ3年ごと」というケースもあり、全国的にも珍しく複雑な運用となっています。

以下では、神奈川県の制度に基づき、用途・自治体別に最も分かりやすい形で整理しました。


① 3年ごと報告のエリア(横浜市・川崎市)

   

横浜市と川崎市は、特定建築物の調査が原則3年ごと です。


対象用途(例)

  • 公会堂・集会場 等

  • 病院・有床診療所・ホテル 等

  • 高齢者施設・障がい者施設 等

  • 体育館・スポーツ施設・美術館 等

  • デパート・物販店舗 等

  • 展示場・飲食店 等



② 毎年または3年ごと報告のエリア(相模原市)


相模原市では、用途により周期が異なります。

毎年対象になる用途

  • 劇場・映画館・演芸場・観覧場

  • 病院・ホテル・旅館

  • 児童福祉施設等(宿泊設備を備え、300㎡を超える)

  • 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗

上記以外は3年ごと報告



③ 毎年報告のエリア(上記以外の市町村)


次の市町村は、特定建築物調査は原則「毎年報告」 です。

  • 横須賀市

  • 藤沢市

  • 鎌倉市

  • 平塚市

  • 厚木市

  • 小田原市

  • 秦野市

  • 茅ヶ崎市

  • 大和市

および 神奈川県所管21市町村(逗子市〜清川村)


■ 神奈川県管轄エリアの特例

神奈川県所管エリアでは、調査時に「要是正なし」の場合、次回調査は2年以内可という独自運用があります。

 


建築設備の定期報告検査|神奈川県の報告周期と対象設備


■ 建築設備の報告周期

 神奈川県内すべての市町村で「毎年報告」(横浜・川崎・相模原・県管轄すべて同じ)

ただし、対象設備の種類が市区町村で異なるという全国でも珍しい運用が行われています。

対象は定期報告対象建築物に設置されている建築設備です。

 

建築設備の報告対象(市町村別)


A:川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・平塚市・茅ヶ崎市

  • 排煙設備(排煙機を設けたもの)

  • 機械換気設備・中央管理方式の空調設備

  • 非常用の照明装置


B:神奈川県所管21市町村

  • 排煙設備(排煙機を設けたもの)

  • 非常用の照明装置(電源別置型のみ)

 

C:横浜市・相模原市・秦野市・大和市

  • 排煙設備(排煙機を設けたもの)

  • 機械換気設備

  • 非常用の照明装置



建築防火設備の定期報告検査|神奈川県の報告周期と対象設備


■ 防火設備の報告周期

 神奈川県内すべての市町村で「毎年報告」

 

・報告対象の建築物に設けられる防火設備 ※

・以下に掲げる用途のうち、床面積が200㎡を超える建築物に設けられる防火設備  


①病院又は診療所(患者の収容施設のあるもの)  

②共同住宅又は寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム)

③高齢者・障害者等の就寝の用に供する用途

 

※川崎市:「随時閉鎖式の防火設備が設置されている建築物」に設置されている常時閉鎖式防火扉に限る。

 


昇降機・工作物の報告周期


■ 対象

  • エレベーター

  • エスカレーター

  • 小荷物専用昇降機

  • 観光用エレベーター等の工作物


■ 報告周期

  原則:毎年


■ 報告時期

  • 初回:検査済証の交付日から1年後の月

  • 2回目以降:前回報告の1年後の同月

 


神奈川県|定期報告書の提出先(特定行政庁・県管轄・安全協会)

神奈川県では、提出先は3つの区分に分かれます。


① 神奈川県所管エリア(21市町村)の提出先

以下の21市町村に建つ建物は、神奈川県建築安全協会神奈川県が提出窓口となります。


(逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村)

これらのエリアの建物は次のいずれかに提出できます。


■ 役所に提出する場合

神奈川県庁 県土整備局 建築住宅部 建築安全課 建築安全グループ


  • 住所:横浜市中区日本大通1 神奈川県庁 新庁舎11階

  • TEL:045-210-1111(内線 6259)


【手数料】

  • 手数料:なし


※注意事項

・報告書の内容に不備があった場合は、補正のため窓口へ出向き、補正等の対応が必要。・県では報告済証の交付は行っておりません。

・年度末の3月15日から3月31日での提出は控えるよう案内されています。


■ 協会に提出する場合

一般社団法人 神奈川県建築安全協会

  • 窓口:建築事業部 建築課

  • 住所:横浜市中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル

  • TEL:045-212-4511

  • URL:https://kkak.jp/

 

【手数料】

  • 手数料:あり(規模・設備の種類により異なる)

 

【提出方法の特徴】

  • オンライン可

  • 事前予約は不要

  • 郵送提出も可

  • 県独自の「要是正なしの場合、次回2年以内でも可」という制度あり 



② 特定行政庁(12市)の提出先

定期報告の受付窓口は以下の通りです。

  • 横浜市、川崎市、藤沢市:または神奈川県建築安全協会

  • 横須賀市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市:神奈川県建築安全協会


なお、横浜市は神奈川県内でも提出方法が整理されているエリアです。

横浜市に建つ建物については、神奈川県全体のルールとあわせて、横浜市の定期報告の提出方法も確認しておくと安心です。


■ 役所に提出する場合


【手数料】

  • 手数料:なし


【提出方法の特徴】

  • 事前予約は不要

  • 郵送提出も可

  • 横浜市は令和8年4月よりオンライン受付スタート予定


横浜市 


川崎市


藤沢市


神奈川県の定期報告 提出先マトリクス

定期報告は、制度そのものを理解すること以上に

「自分の建物に当てはめて正しく判断すること」が重要です。


特に神奈川県では、

・市町村ごとに提出先が異なる

・建築設備の対象が市によって異なる

・報告周期の考え方が一律ではない

といった点から、判断に迷いやすい傾向があります。


所在地・用途・規模が分かれば

必要な定期報告の内容や提出先は短時間で整理できるケースがほとんどです。


  よくある質問(FAQ)


「うちは対象なのか分からないまま、毎年そのままになっている」

「以前お願いしていた業者がいるが、内容が適切か判断できない」


こうしたケースも、神奈川県では珍しくありません。

定期報告は、建物の安全性を維持するための制度であると同時に、管理状況を整理するきっかけとしても有効です。


Q1. 提出を忘れた場合、罰則はありますか?

提出期限後1ヶ月を超えて報告を怠ると、建築基準法101条により100万円以下の罰金が科される可能性があります。早めの申請手続きをおすすめします。


Q2. 案内が送られてこない場合でも報告義務はありますか?

特定行政庁から案内が届かなくても、報告義務そのものは消えません。案内の有無に関わらず、対象建築物の所有者または管理者には常に報告義務が課されています。

 

Q3. 定期報告の調査・検査は誰に依頼すればよいですか?

調査・検査は、専門技術を有する有資格者(一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員など)が行う必要があります。

 

Q4. 定期報告の義務があるのは誰ですか?

建築基準法第12条の定期報告義務は、原則として建物の所有者または管理者にあります。所有者と管理者が異なる際は、管理者がその義務を負担します。

 

Q5. 建築物が定期報告の対象から外れた場合はどうすればよいですか?

以下のような場合は、特定行政庁に「対象建築物等の変更・休止・除却・再使用届」を提出する必要があります。

  • 用途変更で報告対象から外れた

  • 建物を解体・休止した

  • 所有者や管理者が変わった

 

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定期報告業務 神奈川県の実績


・神奈川県横浜市

病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等 計28件


・神奈川県鎌倉市

病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設 計4件


・神奈川県相模原市

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム 計5件


・神奈川県座間市

特別養護老人ホーム 計1件


・神奈川県平塚市

ケアハウス 計1件


・神奈川県綾瀬市

サービス付き高齢者向け住宅 計1件


・神奈川県箱根町

ホテル、グループホーム 計3件


・神奈川県秦野市

特別養護老人ホーム 計1件


・神奈川県南足柄市

障害者支援施設 計1件


・神奈川県小田原市

特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設 計3件


・神奈川県逗子市

病院、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等 計5件



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神奈川県の定期報告 パンフレット




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