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東京都の定期報告(12条点検)について|建築物の用途区分・報告時期・提出窓口の基本情報

  • 執筆者の写真: estyleishii
    estyleishii
  • 2023年11月19日
  • 読了時間: 15分

更新日:2025年12月4日


東京都 定期報告 検査中表示

建物の定期報告(12条点検)は、地域ごとに対象建築物や報告時期、提出先が異なります。東京都にも地域特性に応じた対象用途や報告周期の区分があるため、まずは自分の建物がどの区分にあてはまるのかを把握しておくことが大切です。


基準を確認しておくことで、必要な時期にスムーズに手続きができ、報告準備の漏れや行き違いも防ぐことができます。


本記事では、東京都に焦点を当て、対象建築物・報告周期・報告時期・提出先といった定期報告のポイントを分かりやすく整理して解説します。

東京都で定期報告に関して、次のようなご相談をよくいただきます。


・行政から督促状の通知が届いたが、何をすればよいか分からない

・自分の建物が報告対象かどうか判断できない

・報告周期(毎年/3年ごと)や提出先が複雑で迷ってしまう


本記事では、東京都に焦点を当て、対象建築物・報告周期・報告時期・提出先といった定期報告のポイントを分かりやすく整理して解説します。


1. 定期報告(12条点検)の概要


建築基準法第12条(12条点検)は、多くの人が利用する建築物の所有者・管理者に対して定期的な調査・検査と報告を義務付けています。特に、以下の点に重点を置いています。


  • 特定建築物の調査: 外壁調査など建物の劣化損傷や、防災上の問題点を幅広く調査します。

    対象範囲:敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等


  • 防火設備の検査: 防火扉や防火シャッターなどの設置状況と作動状況を確認します。

    対象範囲:防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー


  • 建築設備の検査: 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備の不具合を防止します。

    対象範囲:換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備


  • 昇降機の検査: エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機の安全性を確認します。

    対象範囲:エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、段差解消機等

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2. 安全基準の重要性


安全基準を遵守することは、建物の安全性と適法性を確保し維持管理するために不可欠です。特定建築物における最新の技術や法令遵守に関する情報を提供します。


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3. 定期報告 調査と報告の流れ


調査の流れと報告の時期について詳細に説明します。これには、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機の各調査と報告の具体的な手順が含まれます。

また、報告を怠ると罰則規定があります。


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  東京都 定期報告調査|用途別の報告周期(毎年/3年ごと)


東京都では、建築物の用途・規模(階数・床面積)に応じて「毎年報告」 と 「3年ごと報告」 に区分されています。下記は東京都基準をもとにした用途一覧です。

※ ⑪ 等の数字は建物の用途番号 Aは延床面積

毎年報告となる建築物


報告時期(毎年)


11月1日〜翌年1月31日

該当する主な用途は以下のとおりです。


劇場・映画館・演芸場(⑪)

 ・地階

 ・3階以上

 ・A > 200㎡※主階が1階でない場合は A > 100㎡(A ≦ 200㎡の場合は階数3以上)


観覧場・公会堂・集会場(⑫)

 ・地階

 ・3階以上

 ・A > 200㎡


旅館・ホテル(⑬)

 ・3階以上

 ・A > 2000㎡


百貨店・マーケット・物品販売店舗 等(⑭)

 ・3階以上

 ・A > 3000㎡


地下街(⑮)

 ・A > 1500㎡


3年ごとに報告となる建築物(用途区分別)


3年ごと報告は、用途により報告年度が異なります。以下は東京都の分類に基づくまとめです。


〔令和7年度報告〕報告時期:5月1日〜10月31日


児童福祉施設等(㉑)

・3階以上

・A > 300㎡


病院・入院施設のある診療所・児童福祉施設等(㉑ / ㉒)

 ・地階を含む建物

 ・または 3階以上で A ≧ 300㎡

 ・A > 300㎡(平屋で500㎡未満は除外)


学校(体育館を含む)(㉓)

 ・3階以上

 ・A > 2000㎡


博物館・美術館・体育館等(㉔)

 ・3階以上

 ・A ≧ 2000㎡


共同住宅+他用途の複合建築物(㉘)

 ・5階以上

 ・A > 1000㎡


〔令和8年度報告〕報告時期:5月1日〜10月31日


大型商業施設(百貨店・マーケット等)(㉛)

※毎年報告(⑭)に該当するものを除く


飲食店・遊技場・展示場等(㉜)

 ・地階

 ・3階以上

 ・A ≧ 500㎡

 ・または A > 500㎡


複合用途建築物(㉝)

 ・3階以上

 ・A > 500㎡


事務所等(㉞)

 ・5階以上

 ・延べ面積 2000㎡超

 ・かつ 3階以上で A > 1000㎡


〔令和9年度報告〕報告時期:5月1日〜10月31日

 

共同住宅・寄宿舎(㊵)

 ・5階以上

 ・A > 1000㎡


高齢者・障害者等の就寝を伴う施設(㊶)

 ・地階

 ・3階以上

 ・A ≧ 300㎡


主な施設例:

  • サービス付き高齢者向け住宅

  • 認知症グループホーム

  • 障がい者グループホーム

  • 特養・老健

  • 障害者支援施設など

用途別一覧のまとめ


  • 毎年報告 劇場、観覧場、旅館(大規模)、大型物販店舗、地下街

  • 3年ごと報告(令和7年度) 病院、入院施設のある診療所、児童福祉施設、学校、体育館、複合住宅

  • 3年ごと報告(令和8年度) 商業施設、飲食店、遊技場、事務所 など

  • 3年ごと報告(令和9年度) 共同住宅、高齢者・障がい者施設



東京都 建築設備検査|報告周期と報告時期


建築設備をもつ建物は定期報告を行う必要があります。

上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるものであれば報告の対象になります。


・換気設備(自然換気設備を除く。火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた

 機械換気設備に限ります。)

・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)

・非常用の照明装置

・給水設備及び排水設備 ( 給水タンク等を設けるもの)


報告は毎年


報告時期 前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで



東京都 防火設備検査|報告周期と報告時期


随時閉鎖又は作動をできるもの( 防火ダンパーを除く。)がある建物は定期報告を行う必要があります。


・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの

・以下に掲げる用途A> 200㎡の建築物に設けられるもの

㉙病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)

㊾高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途


前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6 か月から1年の間隔を空けて、原則、以下の期間に報告


報告時期 前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6 か月から1年の間隔を空けて、原則として以下の期間に報告


上記⑪~⑮毎年4 月から10 月

上記㉑~㉘毎年4 月から11 月

上記㉛~㉞毎年4 月から1 月

上記㊵~㊶毎年4 月から9 月


※  A:延べ床面積、F:階数

※1 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。



東京都 昇降機等|報告周期と報告時期


1. エレベーターエレベーター ※

(労働安全衛生法施行令第 12 条第 1 項第六号に規定)するエレベーター(労働安全衛

生法の性能検査を受けているもの)を除く。

2. エスカレーター

3. 小荷物専用昇降機(昇降機の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも 50cm以上高いもの ( テーブルタイプ ) を除く。)

4. 遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。)


※ ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの(一戸建て、長屋又は共同住宅の住戸内に設

けられた昇降機)を除く。


報告

毎年:エレベーター、エスカレーター、小荷物昇降機6か月ごと:遊戯施設等

報告時期 前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで



  東京都|定期報告の対象かどうか 5分で分かる自己チェックリスト


東京都の定期報告(12条点検)は、専門的な基準で対象建築物が決まっていますが、まずは次の項目で 大まかな確認 ができます。

以下の項目に 3つ以上当てはまる場合、定期報告の対象となる可能性が高い ため、報告周期(毎年/3年ごと)や提出先を一度ご確認ください。


1. 建物の用途チェック

該当するものがあれば ✔ を付けてください。

 □ 病院、入院設備のある診療所

 □ 児童福祉施設(保育所 等)

 □ 高齢者施設・障がい者施設(GH・サ高住・特養 等)

 □ 学校・体育館

 □ 旅館・ホテル

 □ 商業施設(店舗・百貨店・マーケット 等)

 □ 飲食店・遊技場・カラオケ・展示場

 □ 共同住宅(マンション)・寄宿舎

 □ 劇場・映画館・集会場

 □ 地下街


2. 建物の規模チェック(階数・床面積)

 □ 3階建て以上である

 □ 地階(地下階)がある

 □ 延べ床面積が 300㎡ を超えている

 □ 延べ床面積が 500㎡・1000㎡・2000㎡・3000㎡ のいずれかを超えている(用途によ

  り基準あり)

 ※細かい条件は用途で異なるため、まずは上記に該当するかを確認します。


3. 設備の有無チェック

以下の設備がある建物は、別途「建築設備検査」や「防火設備検査」が対象となる場合があります。

 □ 機械換気設備(厨房換気・無窓居室の換気 等)

 □ 排煙設備(排煙機・送風機)

 □ 非常用の照明装置

 □ 給水設備・排水設備(受水槽 等)

 □ 防火扉・防火シャッター 等の防火設備

 □ エレベーター・エスカレーター

 □ 小荷物専用昇降機(ダムウェーター)

 ※これらの設備がある場合、建物の用途にかかわらず「設備系の報告」が必要なケースが

  あります。


4. 次の状況があれば対象の可能性が高いです(簡易判定)

 □ 行政から「定期報告の案内」または「通知」が届いたことがある

 □ 前年度に定期報告を行った形跡がある

 □ 管理会社・ビル管理業者から定期報告について案内があった

 □ 建物の図面に「定期報告対象」と書かれている

 □ 建築確認済証・検査済証を持っていて、用途が特定用途に該当する


判定の目安(初めての方向け)

✔ 3項目以上該当 → 定期報告の対象の可能性が高い

用途・規模・設備のどれかに複数当てはまる場合は、毎年または3年ごとの報告が必要な建物であるケースが多いです。


✔ 1〜2項目だけ該当 → 用途により対象の可能性あり

大規模でなくても、旅館・病院・保育所などは対象になりやすい用途です。


✔ 0項目 → 対象外の可能性が高い

ただし、特定の複合施設(保育所・GH・サ高住等・簡易宿所)は面積が小さくても対象になるケースがあります。


専門家による確認が必要なケース

以下に該当する場合は、建物の用途区分が複雑で、自己チェックだけでは判断しづらいため、専門家への確認を推奨します。

 ・住宅+店舗など 複合用途の建物

 ・学校・福祉施設・医療施設の 用途変更を行った 建物

 ・3年ごとの対象か、毎年対象か 判断が分かれる用途

 ・竣工後、区分が変更されている可能性がある建物


チェック後に確認すべき次のステップ

  1. 用途がどれに該当するかを確認

  2. 毎年か/3年ごとかの報告周期を確認

  3. 東京都のどの窓口へ提出するか確認

  4. 必要に応じて専門家へ依頼する




東京都 定期報告書の提出先

東京都の定期報告書の提出先は、それぞれ特定建築物等・防火設備、建築設備、昇降機等・遊戯施設によって提出先が異なります。


敷地内に延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合は、東京都の管轄となります。東京都の下記部署へ提出してください。


それ以外の東京都 定期報告書の提出先はすべて民間検査機関になります。


■延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物

窓口:東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課

住所:新宿区西新宿2丁目8番1号 第二本庁舎3階南

電話:03-5388-3344


■特定建築物等・防火設備

窓口:公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター

住所:新宿区西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE2階

電話:(特定建築物)03-5989-1929

   (防火設備)03-5989-1937


■建築設備

窓口:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

住所:港区西新橋 1-15-5 内幸町ケイズビル

電話:03-3591-2421


■昇降機等・遊戯施設

窓口:一般社団法人 東京都昇降機安全協議会

住所:渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2階

電話:03-6304-2225


東京都 定期報告 換気風量測定


















東京都 定期報告問い合わせ先

東京都の定期報告で、東京都都市整備局が所管する建築物(敷地内に延べ面積が1万㎡を超える場合、または島しょ)について、ご不明な点がある場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。


東京都都市整備局

特定建築物・防火設備 市街地建築部建築企画課 建築安全担当

TEL 03-5388-3344 (直)


建築設備・昇降機 市街地建築部建築企画課 設備担当

TEL 03-5388-3349 (直)



東京都 各特定行政庁 定期報告問い合わせ先

東京都23区、または以下の11市(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市)は特定行政庁になります。

特定行政庁の定期報告にかかわるご不明な点がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。


23区 


足立区 定期報告 

担当窓口:建築室建築審査課設備係 TEL 03-3880-5278 (直)


荒川区 定期報告

担当窓口:防災都市づくり部建築指導課審査係TEL 03-3802-3111(内線2846)


板橋区 定期報告

担当窓口:都市整備部建築指導課設備審査係TEL 03-3579-2577 (直)


江戸川区 定期報告

担当窓口:都市開発部建築指導課設備係TEL 03-5662-0749 (直)


大田区 定期報告

担当窓口:建築審査課設備審査担当 TEL 03-5744-1391 (直)


葛飾区 定期報告

担当窓口:建築課構造設備係TEL 03-5654-8360 (直)


北区 定期報告

担当窓口: まちづくり部建築課設備審査担当TEL 03-3908-9184 (直)


江東区 定期報告

担当窓口:都市整備部建築課設備係TEL 03-3647-9749 (直)


品川区 定期報告

担当窓口:

建築設備・昇降機等  建築課審査担当(設備)TEL 03-5742-6774 (直)

特定建築物・防火設備 建築課審査担当(設備)TEL 03-5742-9172 (直)


渋谷区 定期報告               

担当窓口:建築課設備係TEL 03-3463-2742 (直)


新宿区 定期報告

担当窓口:都市計画部建築調整課TEL 03-5273-4323 (直)


杉並区 定期報告

担当窓口:都市整備部建築課設備担当TEL 03-3312-2111(代表)


墨田区 定期報告

担当窓口:建築指導課調査・監察担当TEL 03-5608-6270 (直)


世田谷区 定期報告

担当窓口:建築安全課建築安全担当TEL 03-6432-7180 (直)


台東区 定期報告

担当窓口:

特定建築物:建築課監察担当TEL 03-5246-1340 (直)

防火設備、建築設備及び昇降機:建築課設備担当TEL 03-5246-1336 (直)


中央区 定期報告

担当窓口:都市整備部建築課建築監察係TEL 03-3546-5462 (直)


千代田区 定期報告

担当窓口:環境まちづくり部建築指導課設備審査係TEL 03-5211-4311 (直)


豊島区 定期報告

担当窓口:建築課設備審査グループTEL 03-3981-2198 (直)


中野区 定期報告

担当窓口:建築課建築安全・安心係TEL 03-3228-8837 (直)


練馬区 定期報告

担当窓口:開発担当部建築審査課設備係TEL 03-5984-1937 (直)


文京区 定期報告

担当窓口:建築指導課設備担当TEL 03-5803-1265 (直)


港区 定期報告

担当窓口:

特定建築物、防火設備:建築課建築監視担当TEL 03-3578-2111(代表)

建築設備、昇降機等:建築課建築設備担当TEL 03-3578-2111(代表)


目黒区 定期報告

担当窓口:

特定建築物、防火設備:建築課 監察係TEL 03-5722-9649 (直)

建築設備・昇降機等:建築課 設備安全係TEL 03-5722-9068 (直)



11市(国分寺市 小平市 立川市 調布市 西東京市 八王子市 日野市 府中市 町田市 武蔵野市)


国分寺市 定期報告

担当窓口:まちづくり部建築指導課指導・監察担当TEL 042-325-0111

(内線:491・492)

小平市 定期報告

担当窓口:建築指導課構造設備担当TEL 042-312-1145 (直)


立川市 定期報告

担当窓口:まちづくり部建築指導課監察係TEL 042-523-2111(2338)


調布市 定期報告

担当窓口:都市整備部建築指導課構造設備監察係(設備) TEL 042-481-7517 (直)


西東京市 定期報告

担当窓口:建築指導課TEL 042-438-4026 (直)


八王子市 定期報告

担当窓口:まちなみ整備部建築指導課(監察担当)TEL 042-620-7386 (直)


日野市 定期報告

担当窓口:まちづくり部建築指導課TEL 042-587-6211 (直)


府中市 定期報告

担当窓口:建築指導課管理係TEL 042-335-4479 (直)


町田市 定期報告

担当窓口:都市づくり部建築開発審査課建築指導係TEL 042-724-4268 (直)


武蔵野市 定期報告

担当窓口:都市整備部建築指導課構造設備係TEL 0422-60-1877 (直)



  東京都 特定行政庁以外 定期報告問い合わせ先


上記の特定行政庁ではない市町村でご不明な点がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。


多摩建築指導事務所 管理課 調査担当

TEL 042-548-2029 (直)



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