定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。
特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。
これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。
今回は【東京都】の定期報告(12条点検)情報にスポットを当て説明します。
建築基準法第12条の定期報告(12条点検)は、建物の安全を確保するために定期的に調査・検査を行い、その結果を報告することを指します。本記事では、安全性確保のために必要な特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の調査と報告について詳しく解説します。
この記事を通じて、定期報告の重要性や具体的な内容について理解を深めていただければ幸いです。
1. 建築基準法第12条(12条点検)の概要
建築基準法第12条(12条点検)は、多くの人が利用する建築物に対して定期的な調査と報告を義務付けています。特に、以下の点に重点を置いています。
特定建築物の調査: 外壁調査など建物の劣化損傷や、防災上の問題点を幅広く調査します。
防火設備の検査: 防火扉や防火シャッターなどの設置状況と作動状況を確認します。
建築設備の検査: 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備の不具合を防止します。
昇降機の検査: エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機の安全性を確認します。
関連記事
2. 安全基準の重要性
安全基準を遵守することは、建物の安全性と適法性を確保し維持管理するために不可欠です。特定建築物における最新の技術や法令遵守に関する情報を提供します。
関連記事
3. 調査と報告の流れ
調査の流れと報告の時期について詳細に説明します。これには、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機の各調査と報告の具体的な手順が含まれます。
また、報告を怠ると罰則規定があります。
関連記事
東京都 特定建築物の調査 報告周期と報告時期
不特定多数の人が利用する特定建築物(国や地方自治体が所有、管理しているものを除く)について、その敷地、建物の一般的な構造、建物強度、火災防止と避難のための設備などに関して、その建物の用途や大きさに応じて、毎年または3年ごとに専門家(一級建築士等)がチェックし、その結果を地方の行政機関に報告する必要があります。
東京都の定期報告は、建物の用途とその階数や規模により、報告周期と報告時期が異なりますので注意が必要です。
報告周期 用途
毎年 :⑪劇場、映画館、演芸場
・地階 (F≧3階・A> 200㎡・主階が1階にないもので A> 100㎡ ( ※ )
[ ※ A ≦ 200 ㎡の場合、階数が3以上のものに限る。]
⑫観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場
・地階 ・F≧3階・A> 200㎡(※)
⑬旅館、ホテル
F≧3階かつA> 2000㎡
⑭百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店
舗
F≧3階かつA> 3000㎡
⑮地下街
A> 1500㎡
報告時期:11月1日~翌年1月31日まで
3年毎 :㉑児童福祉施設等
F≧3階・A> 300㎡
㉑病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、
児童福祉施設等(※1のものに限る。)
㉒旅館、ホテル・地階 (毎年報告のもの以外)
・地階 ・F≧3階 ・A≧ 300㎡(2 階部分)
・A> 300㎡(平家建てで床面積の合計が500㎡未満のものを除く)
㉓学校、学校に附属する体育館
・F≧3階・A> 2000㎡
㉔博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、
スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に附属するものを除く。)
・F≧3階・A≧ 2000㎡
㉘下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く)に掲げられてい
る用途の複合建築物
F≧5階かつA> 1000㎡
報告時期:5月1日~10月31日まで【次回は令和7年度】
3年毎 :㉛百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、
物品販売業を営む店舗 (毎年報告のものを除く。)
㉜展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、
遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
・地階 ・F≧3階 ・A≧ 500㎡(2 階部分)・A> 500㎡
㉝複合用途建築物(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。)
・F≧3階・A> 500㎡
㉞事務所その他これに類するもの
5階建て以上で、延べ面積が2000㎡を超える建築物のうち
F≧3階かつA> 1000㎡
報告時期:5月1日~10月31日まで【令和5年度】
3年毎 :㊵下宿、共同住宅、寄宿舎(※1のものを除く。)
F≧5階かつA> 1000㎡
㊶高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎
(※1のものに限る。)
・地階 ・F≧3階・A≧ 300㎡ (2階部分)
報告時期:5月1日~10月31日まで【令和6年度】
東京都 建築設備検査 報告周期と報告時期
建築設備をもつ建物は定期報告を行う必要があります。
上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるものであれば報告の対象になります。
・換気設備(自然換気設備を除く。火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた
機械換気設備に限ります。)
・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
・非常用の照明装置
・給水設備及び排水設備 ( 給水タンク等を設けるもの)
報告は毎年
報告時期 前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで
東京都 防火設備検査 報告周期と報告時期
随時閉鎖又は作動をできるもの( 防火ダンパーを除く。)がある建物は定期報告を行う必要があります。
・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
・以下に掲げる用途A> 200㎡の建築物に設けられるもの
㉙病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
㊾高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途
前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6 か月から1年の間隔を空けて、原則、以下の期間に報告
報告時期 前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6 か月から1年の間隔を空
けて、原則として以下の期間に報告
上記⑪~⑮ 毎年4 月から10 月
上記㉑~㉘ 毎年4 月から11 月
上記㉛~㉞ 毎年4 月から1 月
上記㊵~㊶ 毎年4 月から9 月
※ A:延べ床面積、F:階数
※1 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き
高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施
設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホー
ム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者
支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。
東京都 昇降機等 報告周期と報告時期
1. エレベーターエレベーター ※
(労働安全衛生法施行令第 12 条第 1 項第六号に規定)するエレベーター(労働安全衛
生法の性能検査を受けているもの)を除く。
2. エスカレーター
3. 小荷物専用昇降機
(昇降機の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも 50cm
以上高いもの ( テーブルタイプ ) を除く。)
4. 遊戯施設等
(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。)
※ ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの(一戸建て、長屋又は共同住宅の住戸内に設
けられた昇降機)を除く。
報告
毎年 :エレベーター、エスカレーター、小荷物昇降機
6か月ごと:遊戯施設等
報告時期 前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで
東京都 定期報告書の提出先
東京都の定期報告書の提出先は、それぞれ特定建築物等・防火設備、建築設備、昇降機等・遊戯施設によって提出先が異なります。
敷地内に延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合は、東京都の管轄となります。東京都の下記部署へ提出してください。
それ以外の東京都 定期報告書の提出先はすべて民間検査機関になります。
【延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物】
窓口:東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課
住所:新宿区西新宿2丁目8番1号 第二本庁舎3階南
電話:03-5388-3344
【特定建築物等・防火設備】
窓口:公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
住所:新宿区西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE2階
電話:(特定建築物)03-5989-1929
(防火設備) 03-5989-1937
【建築設備】
窓口:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
住所:港区西新橋 1-15-5 内幸町ケイズビル
電話:03-3591-2421
【昇降機等・遊戯施設】
窓口:一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
住所:渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル2階
電話:03-6304-2225
東京都 定期報告問い合わせ先
東京都の定期報告で、ご不明な点がある場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。
特定建築物・防火設備 市街地建築部建築企画課 建築安全担当
TEL 03-5388-3344 (直)
建築設備・昇降機 市街地建築部建築企画課 設備担当
TEL 03-5388-3349 (直)
東京都 各特定行政庁 定期報告問い合わせ先
東京都23区、または以下の11市(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市)は特定行政庁になります。
特定行政庁の定期報告にかかわるご不明な点がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
足立区 定期報告
担当窓口:建築室建築審査課設備係 TEL 03-3880-5278 (直)
荒川区 定期報告
担当窓口:防災都市づくり部建築指導課審査係 TEL 03-3802-3111(内線2846)
板橋区 定期報告
担当窓口:都市整備部建築指導課設備審査係 TEL 03-3579-2577 (直)
江戸川区 定期報告
担当窓口:都市開発部建築指導課設備係 TEL 03-5662-0749 (直)
大田区 定期報告
担当窓口:建築審査課設備審査担当 TEL 03-5744-1391 (直)
葛飾区 定期報告
担当窓口:建築課構造設備係 TEL 03-5654-8360 (直)
北区 定期報告
担当窓口: まちづくり部建築課設備審査担当 TEL 03-3908-9184 (直)
江東区 定期報告
担当窓口:都市整備部建築課設備係 TEL 03-3647-9749 (直)
品川区 定期報告
担当窓口:
建築設備・昇降機等 建築課審査担当(設備) TEL 03-5742-6774 (直)
特定建築物・防火設備 建築課審査担当(設備) TEL 03-5742-9172 (直)
渋谷区 定期報告
担当窓口:建築課設備係 TEL 03-3463-2742 (直)
新宿区 定期報告
担当窓口:都市計画部建築調整課 TEL 03-5273-4323 (直)
杉並区 定期報告
担当窓口:都市整備部建築課設備担当 TEL 03-3312-2111(代表)
墨田区 定期報告
担当窓口:建築指導課調査・監察担当 TEL 03-5608-6270 (直)
世田谷区 定期報告
担当窓口:建築安全課建築安全担当 TEL 03-6432-7180 (直)
台東区 定期報告
担当窓口:
特定建築物:建築課監察担当 TEL 03-5246-1340 (直)
防火設備、建築設備及び昇降機:建築課設備担当 TEL 03-5246-1336 (直)
中央区 定期報告
担当窓口:都市整備部建築課建築監察係 TEL 03-3546-5462 (直)
千代田区 定期報告
担当窓口:環境まちづくり部建築指導課設備審査係 TEL 03-5211-4311 (直)
豊島区 定期報告
担当窓口:建築課設備審査グループ TEL 03-3981-2198 (直)
中野区 定期報告
担当窓口:建築課建築安全・安心係 TEL 03-3228-8837 (直)
練馬区 定期報告
担当窓口:開発担当部建築審査課設備係 TEL 03-5984-1937 (直)
文京区 定期報告
担当窓口:建築指導課設備担当 TEL 03-5803-1265 (直)
港区 定期報告
担当窓口:
特定建築物、防火設備:建築課建築監視担当 TEL 03-3578-2111(代表)
建築設備、昇降機等:建築課建築設備担当 TEL 03-3578-2111(代表)
目黒区 定期報告
担当窓口:
特定建築物、防火設備:建築課 監察係 TEL 03-5722-9649 (直)
建築設備・昇降機等:建築課 設備安全係 TEL 03-5722-9068 (直)
国分寺市 定期報告
担当窓口:まちづくり部建築指導課指導・監察担当 TEL 042-325-0111
(内線:491・492)
小平市 定期報告
担当窓口:建築指導課構造設備担当 TEL 042-312-1145 (直)
立川市 定期報告
担当窓口:まちづくり部建築指導課監察係 TEL 042-523-2111(2338)
調布市 定期報告
担当窓口:都市整備部建築指導課構造設備監察係(設備) TEL 042-481-7517 (直)
西東京市 定期報告
担当窓口:建築指導課 TEL 042-438-4026 (直)
八王子市 定期報告
担当窓口:まちなみ整備部建築指導課(監察担当) TEL 042-620-7386 (直)
日野市 定期報告
担当窓口:まちづくり部建築指導課 TEL 042-587-6211 (直)
府中市 定期報告
担当窓口:建築指導課管理係 TEL 042-335-4479 (直)
町田市 定期報告
担当窓口:都市づくり部建築開発審査課建築指導係 TEL 042-724-4268 (直)
武蔵野市 定期報告
担当窓口:都市整備部建築指導課構造設備係 TEL 0422-60-1877 (直)
東京都 特定行政庁以外 定期報告問い合わせ先
上記の特定行政庁ではない市町村でご不明な点がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
多摩建築指導事務所 管理課 調査担当
TEL 042-548-2029 (直)
e-style 株式会社の定期報告(12条点検)サービスのご案内
東京都での定期報告(12条点検)に関するお悩みを解決いたします。以下のようなご相談がある方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。
行政から通知されたが、どう対応すれば良いのかわからない
うちが定期報告の対象かどうか調べてほしい
お願いしている業者はいるけど、内容の割に料金が高く感じる
今のお願いしている業者は料金は安いけど、報告もなければ対応も悪い
なぜ e-style 株式会社 を選ぶべきか?
1. 安心の実績医療・福祉施設の設計を中心に豊富な実績を持つ一級建築士が対応いたしま
す。専門的な知識と経験に基づき、最適なアドバイスを提供します。
2. 丁寧な対応検査結果は必ず直接ご報告いたします。
難しい技術的な内容も、わかりやすく丁寧にご説明しますので、安心してご相談いただ
けます。
3. 高品質なサービス不具合が発見された場合、不特定多数の利用者への影響を考慮した的
確な修繕サポートを提供します。高品質なサービスで、建築物の安全性を確保します。
お問い合わせは今すぐ!
お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
安心・丁寧・高品質なサービスで、皆様のご期待にお応えいたします。
Comments