定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。
特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。
これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。
今回は【山梨県】の定期報告情報にスポットを当て説明します。
・山梨県 特定建築物の調査 報告周期と提出時期
・山梨県 建築設備の検査 報告周期と提出時期
・山梨県 防火設備の検査 報告周期と提出時期
・山梨県 定期報告書の提出先 と 問い合わせ先
・山梨県 定期報告の注意事項
山梨県 特定建築物の調査 報告周期と報告時期
不特定多数の人が利用する特定建築物(国や地方自治体が所有、管理しているものを除く)について、その敷地、建物の一般的な構造、建物強度、火災防止と避難のための設備などに関して、その建物の用途や大きさに応じて、毎年または2年、3年ごとに専門家(一級建築士等)がチェックし、その結果を地方の行政機関に報告する必要があります。
山梨県の定期報告は、建物の用途とその階数や規模により、報告周期と報告時期が異なりますので注意が必要です。
また、甲府市 と その他の市町村では提出窓口と報告時期が異なります。
特定建築物の定期報告は 2年 または 3年になります。
下記のように用途によって報告周期が異なります。
■2年ごとの報告
① 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物
a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)
b 客席の対象用途の床面積の合計が 200 ㎡以上のもの
c 主階が1階にないもの
d 地階にあるもの(100 ㎡超)
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から9月30日 【甲府市以外の市町村】
② 観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物
a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)
b 客席の対象用途の床面積の合計が 200 ㎡以上のもの
c 地階にあるもの(100 ㎡超)
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から9月30日 【甲府市以外の市町村】
③ 病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)児童福祉施設等 ※注1
【国 基準】
a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)
b 2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上であるもの
c 地階にあるもの(100 ㎡超)
※児童福祉施設等のうち、高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(老人
ホームなど)に限る。
【山梨県 基準】
児童福祉施設等(政令指定以外)
a 3階以上にあるもの(100㎡超)
b 2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上であるもの
c 地階にあるもの(100 ㎡超)
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から9月30日 【甲府市以外の市町村】
④ 旅館又はホテルの用途に供する建築物
a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)
b 2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上であるもの
c 地階にあるもの(100 ㎡超)
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から9月30日 【甲府市以外の市町村】
⑧ 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売
業を営む店舗
a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)
b 2階の対象用途の床面積の合計が 500 ㎡以上であるもの
c 対象用途の床面積の合計が 3,000 ㎡以上であるもの
d 地階にあるもの(100 ㎡超)
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から9月30日 【甲府市以外の市町村】
■3年ごとの報告
⑤ 下宿、共同住宅、寄宿舎
〔共同住宅(※1)、寄宿舎(※2)〕
【国 基準】
a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)
b 2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上であるもの
c 地階にあるもの(100 ㎡超)
(※1):高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの
(サービス付き高齢者向け住宅)に限る。
(※2):高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの
(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害
者グループホーム)に限る。
【山梨県 基準】
〔下宿、共同住宅、寄宿舎〕
a 5階以上の階にあり、かつ、対象用途の床面積の合計が 1,000 ㎡以上で
あるもの
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から6月30日 【甲府市以外の市町村】
⑥ 学校、体育館(学校に付属するもの)
【国 基準】
○指定なし(県細則指定のみ)
【山梨県 基準】
a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)
b 対象用途の床面積の合計が 2,000 ㎡以上であるもの
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から6月30日 【甲府市以外の市町村】
⑦ 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、ス
ポーツの練習場(※学校に付属しないもの)
a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)
b 対象用途の床面積の合計が 2,000 ㎡以上であるもの
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から6月30日 【甲府市以外の市町村】
⑨ 上記に掲げるものを除き、事務所その他これらに類するもの
【国 基準】
○指定なし(県細則指定のみ)
【山梨県 基準】
a 階数が5階以上で延べ面積が 1,000 ㎡を超え、
かつ、地階又は3階以上にその用途に供する部分
(100 ㎡を超える)を有するもの
報告時期
4月1日から11月30日【甲府市のみ】
4月1日から6月30日 【甲府市以外の市町村】
※1.避難階のみを当該用途に供するものを除く
※2.地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限る。
※3.地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの
※4.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げる用途
※5.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要
山梨県 建築設備検査 報告周期と報告時期
建築設備の定期報告は、定期報告対象建築物に設けたものに限ります。
報告時期は甲府市、その他の市区町村いずれも
報告は毎年
報告時期
4月1日から9月30日 になります。
山梨県 防火設備検査 報告周期と報告時期
■ 甲府市以外
a 特定建築物に設置したもの
b 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は告示第 240 号
第 1 第 2 項に規定する高齢者・障害者等の就寝の用に供する部分が200
㎡以上の建築物の防火設備
参考)告示第 240 号第 1 第 2 項で規定されている用途の例
・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、
障害者グループホームに限る。)
・就寝用途の児童福祉施設等
■ 甲府市
a 特定建築物に設置したもの
b 以下に掲げる4つの用途のうち、床面積200㎡以上の建築物に設置したも
の
・病院、有床診療所
・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、
障害者グループに限る)
・就寝用途の児童福祉施設等
報告時期は甲府市、その他の市区町村いずれも
報告は毎年
報告時期
4月1日から9月30日 になります。
山梨県 定期報告 提出先 と 問い合わせ先
山梨県の定期報告の提出先は甲府市とその他市町村によって異なります。
また、ご不明な点がある場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。
【甲府市】の建築物
甲府市役所 建築指導課(本庁舎7階)
山梨県甲府市丸の内1丁目18-1
TEL 055-237-5828
提出は直接、または郵送も可能。
郵送の場合には返信用封筒を添付して提出します。
手数料はかかりません。
または
一般社団法人 山梨県建築設計協会
山梨県甲府市丸の内1-14-19
TEL 055-232-5770
【その他 山梨県内 市町村】の建築物
山梨県県土整備部建築住宅課 建築防災担当
山梨県甲府市丸の内1-6-1
TEL 055-223-1734
提出は直接、または郵送も可能。
郵送の場合には返信用封筒を添付して提出します。
手数料はかかりません。
または
一般社団法人 山梨県建築設計協会
山梨県甲府市丸の内1-14-19
TEL 055-232-5770
山梨県 定期報告の注意事項
山梨県内での定期報告には、甲府市とその他の地域で異なるルールが適用されることに注意が必要です。
これらの地域では報告時期も異なります。
さらに、甲府市を除く地域では、特定建築物の報告については、用途に応じて山梨県の基準と別の県の基準の両方が存在するため、いずれかの基準を満たしている場合には報告義務が発生します。この点は他県との違いであり、理解するのが難しいかもしれません。
ご不明な点があれば、e-style 株式会社にお問い合わせください。
《e-style 株式会社の定期報告サービス》