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自立訓練施設 安心の障がい者施設設計

  • 執筆者の写真: estyleishii
    estyleishii
  • 9月15日
  • 読了時間: 6分

更新日:11月17日

障がい者施設 ファサード

自立訓練は、障害者総合支援法に基づいて提供される通所型の障がい福祉サービスの一つです。


自立訓練は、機能訓練と生活訓練があり、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う施設です。


利用者が日常生活を自立して送るための力を育むことにあります。食事・入浴・排せつといった生活スキルの習得をはじめ、社会生活に欠かせないコミュニケーション能力を高めるための訓練を行います。

さらに、生活全般に関する相談や助言といった支援も併せて提供されます。


対象となるのは、施設や病院に長期間入所・入院していた方などです。地域での生活を始めるにあたり、まず身につけるべき基本的な力を中心に訓練を行い、障がいのある方が地域社会に円滑に移行できるよう支援する役割を担っています。


目次

・自立訓練の概要

・自立訓練の利用対象者

・自立訓練の設備基準

・運営に必要なスタッフ

・開設の注意点

・今回のまとめ


自立訓練の概要

自立訓練(機能訓練)


障害者支援施設やサービス事業所、または居宅において、以下のような支援が行われます。

・リハビリテーション:理学療法や作業療法など、利用者に必要なリハビリを実施します。

・相談・助言:生活に関する困りごとや不安について相談に応じ、必要に応じて助言や支援

 を行います。


標準利用期間:1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は3年間)


自立訓練(生活訓練)


障害者支援施設やサービス事業所、または居宅において、次のような支援が行われます。

・日常生活の基本訓練:入浴・排泄・食事など、自立した生活に欠かせない動作を身につけ

 るための訓練を行います。

・生活に関する相談・助言:日常生活の中で生じる悩みや課題について相談に応じ、必要に

 応じて助言や支援を提供します。


標準利用期間:2年間(長期入院や入所から地域生活へ移行する方については3年間利用可能)


定員規模


定員は宿泊型自立訓練と、その他の自立訓練をあわせて実施する場合には、宿泊型の定員を10名以上。

その他の自立訓練の定員を20名以上とすることが求められています。(過疎・離島地域等において、都道府県が、利用者数の確保困難と認めた場合は、10名以上)



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自立訓練(生活訓練)の利用対象者

自立訓練(機能訓練)


地域で自立した生活を送るためには、身体機能や生活能力を維持・向上させるための一定期間の訓練が必要になる場合があります。具体的には、次のような方を対象としています。


  1. 入所施設や病院を退所・退院した方 地域生活への移行に向け、身体的リハビリを続けたり、身体機能の維持・回復を目的とした訓練が必要な場合。

  2. 特別支援学校を卒業した方 地域で生活していくために、身体機能の維持や回復を目的とした訓練が求められる場合。


自立訓練(生活訓練)


自立訓練(生活訓練)の対象者の中には、日中は一般就労や障害福祉サービスを利用していても、地域生活へスムーズに移行するために、一定期間の宿泊を通じて帰宅後の生活力を高める訓練が必要となる方もいます。具体的には、次のような方を対象としています。


  1. 特別支援学校を卒業し、一人暮らしを目指して、さらに生活能力を向上させようとしている方。

  2. 精神科病院を退院し、地域での日中活動を継続して利用できるようになったものの、より高い生活能力の習得を目指している方。


  自立訓練の設備基準

自立訓練(機能訓練)


  1. 訓練等に必要な設備

  ・訓練・作業室:利用者の訓練に支障がない広さを確保

  ・訓練・生産活動等に必要となる器具備品


  1. 日常生活を支援するために必要な設備

  ・洗面所

  ・便所

  ・相談室:室内における談話の漏えいを防ぐための天井までの壁を設ける。

  ・多目的室…サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等

  ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用すること可。


  1. 構造設備

  事業所の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光等

  利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたもの。


自立訓練(生活訓練)


  1. 訓練等に必要な設備

  ・訓練・作業室…利用者の訓練に支障がない広さを確保

  ・訓練・生産活動等に必要となる器具備品

  ※ 宿泊型自立訓練のみを行う事業所の場合は設けないことができる。


  1. 日常生活を支援するために必要な設備

  ・洗面所

  ・便所

  ・相談室:室内での会話が外に漏れないよう、天井まで壁を設けることが必要。

  ・多目的室:サービス提供の場として使用するほか、利用者の食事や談話の場としても

活用。

  ※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用すること可。

  ※ 宿泊型自立訓練を行う事業所の場合は次の設備を設けること。

  ・ 居室:原則個室とし、居室面積を7.43㎡(収納設備を除く)以上。

  ・ 浴室:利用者の特性に応じたものであること。


  1. 構造設備

  事業所の配置や建物の構造、設備は、利用者の特性に合わせて工夫されていることが大

  切です。さらに、次の点にも十分な配慮が必要です。


  ・保健衛生への配慮:日照や採光を確保し快適で健やかに過ごせる環境を整えること。

  ・防災面への配慮:万一の災害時にも利用者の安全を守れるよう、設備や構造を計画す

   ること。


  運営に必要なスタッフ

運営に必要なスタッフの人員配置はそれぞれ以下の通りです。

自立訓練(機能訓練)の人員配置

サービス管理責任者 60:1以上(1人は常勤)

・ 看護職員(1人以上(1人は常勤))

・ 理学療法士又は作業療法士(1人以上) 6:1以上

・ 生活支援員(1人以上(1人は常勤))


自立訓練(生活訓練)の人員配置

・ サービス管理責任者 60:1以上(1人は常勤)

・ 生活支援員 6:1以上(1人は常勤)


  開設の注意点

それぞれ事業所として利用する物件は、事前に必ず建築基準法や消防法に適合しているか、建築確認申請の窓口や消防署に確認を取る必要があります。


ビルインなどで障害福祉サービスの指定を受ける場合、事業所の面積が 200㎡を超えると、建築基準法上の「用途変更」に該当し、建築確認申請の手続きが必要になることがあります。

そのため、200㎡を超える床面積で事業を計画する際には、利用を検討しているテナントが、もともとどのような「建築用途」として扱われていたのかを必ず確認しておきましょう。


用途変更を行うと、バリアフリー条例が適用されることがあり、その場合にはだれでもトイレやエレベーター、スロープなどの設置が求められることがあります。


また、消防法ついても消防署へ、施設の計画内容が適合しているかどうかを確認する必要があります。物件によっては建物全体規模で適合性を判断されるので、スプリンクラーや自動火災報知設備 の設置が必要となるケースもあります。


  今回のまとめ

自立訓練は「機能訓練」と「生活訓練」に分かれ、目的や利用期間が異なる。

・「機能訓練」は身体機能の維持・回復、「生活訓練」は生活スキル向上や地域生活への移

 行を支援。

・必要な設備には訓練室・相談室・多目的室があり、宿泊型では居室や浴室も求められる。

・スタッフはサービス管理責任者や生活支援員のほか、機能訓練では医療職の配置も必要。

・開設時には建築基準法・消防法の確認。特に床面積が200㎡を超える場合、用途変更やバ

 リアフリー条例など法令遵守が重要。

・利用者が安心して生活力を高められる環境整備が、地域での自立につながる。



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