定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。
特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。
これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。
今回は長野県の定期報告12条点検)|地域情報にスポットを当ててご案内します。
・長野県 特定行政庁エリア
・長野県 土木事務所管轄 エリア
・特定建築物の調査 報告時期 報告周期
・定期報告の対象となる防火設備 報告周期 報告時期
・定期報告の対象となる昇降機等 報告周期 報告時期
・長野県 定期報告の提出先・問い合わせ先
長野県 特定行政庁 エリア
長野県の特定行政庁所管は、以下の3市になります。
定期報告書の提出は各市の窓口になります。
長野市、松本市、上田市
特定行政庁とは?
建築主事を設置している地方自治体及びその長を指します。人口25万人以上の都市では、建築主事の配置が法律により要求されていますが、それ以外の市町村も建築主事を設けることが可能です。
長野県 建設事務所管轄 エリア
特定行政庁以外の市町村を管轄する土木事務所管轄エリアは以下の30市郡です。
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 ⇒佐久建設事務所建築課
東御市、小県郡 ⇒上田建設事務所建築課
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 ⇒諏訪建設事務所建築課
伊那市、駒ケ根市、上伊那郡 ⇒伊那建設事務所建築課
飯田市、下伊那郡 ⇒飯田建設事務所建築課
木曽郡 ⇒木曽建設事務所整備・建築課
塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 ⇒松本建設事務所建築課
大町市、北安曇郡 ⇒大町建設事務所整備・建築課
須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 ⇒長野建設事務所建築課
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 ⇒北信建設事務所建築課
特定建築物の調査 報告時期 報告周期
定期報告の対象建築物等については、下記の一覧表をご確認ください。
こちらは長野県 建設事務所管轄 エリア のものになります。
また、特定行政庁の市(長野市、松本市、上田)は、別途指定を行っていますので、各市役所HPの定期報告URLをご案内します。こちらよりご確認ください。
用途:劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場
規模:①地階若しくは階数≧3階
②客席部分の床面積≧200㎡(客席床面積≦300㎡のうち、対象用途が1Fのみの
場合を除く)
③主階が1階にない(劇場、映画館又は演芸場に限る)
④地階で床面積>100㎡
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:病院・診療所(患者の収容施設が あるもの) 又は養老院等 児童福祉施設等※
規模:①3階以上の床面積>100㎡
②2階部分の床面積≧300㎡
③床面積>500㎡
④地下階の床面積>100㎡
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:旅館・ホテル
規模:①3階以上の床面積>100㎡
②地階の床面積>100㎡
②2階部分の床面積≧300㎡
③床面積>500㎡
時期:令和6年
周期:2年ごと
用途:下宿、共同住宅、寄宿舎等(高齢者福祉施設の就寝の用に供するものに限る。)
規模:①3階以上の床面積>100㎡
②2階部分の床面積≧300㎡
③地下階の床面積>100㎡
時期:令和7年
周期:2年ごと
用途:学校
規模:①3階以上の床面積>100㎡
②床面積>2,000㎡
時期:令和7年
周期:3年ごと
用途:体育館・ボーリング場・スキ ー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場
規模:①3階以上の床面積>100㎡
②床面積≧2,000㎡
時期:令和7年
周期:3年ごと
用途:博物館・美術館・図書館
規模:①3階以上の床面積>100㎡
②床面積≧2,000㎡ (その用途が1Fのみの場合を除く)
時期:令和7年
周期:3年ごと
用途:百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店舗
規模:①3階以上の床面積>100㎡
②2階部分の床面積≧500㎡
③床面積≧1,500㎡
④地階の床面積>100㎡
時期:令和6年
周期:2年ごと
用途:キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー、 ダンスホール、遊技場、 公衆浴場、
待合、 料理店又は飲食店
規模:①3階以上の床面積>100㎡
②2階部分の床面積≧500㎡
③床面積≧500㎡(カフェー、待合はA≧3,000 ㎡)
④地階の床面積>100㎡
時期:令和6年
周期:2年ごと
用途:事務所
規模:階数≧5階 かつ 3階以上の床面積>1,000㎡
時期:令和7年
周期:3年ごと
定期報告の対象となる
建築設備、防火設備の報告周期 報告時期
下記の各設備の報告時期は毎年となります
対象建築設備:換気設備
対象となる機器:床面積の 1/20 の開放できる窓がない居室に設置された中央管理方式の
換気設備又は空調設備 (県・市指定)
(注)居室毎に単独で設置されたものは建築設備としての報告対象外
対象建築設備:排煙設備
対象となる機器:排煙機を設けた機械式の排煙設備(県・市指定)
対象建築設備:非常用照明設備
対象となる機器:電源別置型(発電機型等)の非常用照明 (県・市指定)
(注)電源内蔵型は報告対象外
(注意) 新築又は改築により、建築基準法に基づく検査済証が交付された場合は、その直後の時期の報告は不要となります
対象防火設備:随時閉鎖式の(煙感知器等と連動して閉鎖する)防火扉、
防火シャッター等の防火設備
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外
(注意) 新築又は改築により、建築基準法に基づく検査済証が交付された場合は、その直後の時期の報告は不要となります
定期報告の対象となる昇降機等 報告周期 報告時期
下記の各設備の報告時期は毎年となります
種類:①エレベーター
②エスカレーター
③小荷物専用昇降機
④遊戯施設等(観光用のエレベーター及びエスカレーターを含む)
(注意) 新築又は改築により、建築基準法に基づく検査済証が交付された場合は、その直後の時期の報告は不要となります
長野県 定期報告の提出先・問い合わせ先
長野県での定期報告 特定建築物、建築設備、防火設備の提出先は、特定行政庁の各市か、それ以外の市郡は、エリアを管轄する以下の建設事務所になります。
また、昇降機・遊戯施設の定期報告の場合は
民間検査機関の 一般財団法人長野県建築住宅センター になります。
特定行政庁 管轄エリア
長野市
窓口:長野市役所 建築指導課 指導担当
住所:長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階
電話:026-224-5076
松本市
窓口:松本市役所 建築指導課 指導審査担当
住所:長野県松本市丸の内3番7号 本庁舎4階
電話:0263-34-3255
上田市
窓口:上田市役所 建築指導課
住所:長野県上田市大手一丁目11番16号
電話:0268-23-5430
建設事務所 管轄エリア
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
窓口:佐久建設事務所建築課
住所:長野県佐久市臼田2015
電話:0267-63-3159
東御市、小県郡
窓口:上田建設事務所建築課
住所:長野県上田市材木町1-2-6
電話:0268-25-7142
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
窓口:諏訪建設事務所建築課
住所:長野県諏訪市上川1-1644-10
電話:0266-57-2923
伊那市、駒ケ根市、上伊那郡
窓口:伊那建設事務所建築課
住所:長野県伊那市荒井3497
電話:0265-76-6830
飯田市、下伊那郡
窓口:飯田建設事務所建築課
住所:長野県飯田市追手町2-678
電話:0265-53-0433
木曽郡
窓口:木曽建設事務所整備・建築課
住所:長野県木曽郡木曽町福島2757-1
電話:0264-25-2229
塩尻市、安曇野市、東筑摩郡
窓口:松本建設事務所建築課
住所:長野県松本市大字島立1020
電話:0263-40-1935
大町市、北安曇郡
窓口:大町建設事務所整備・建築課
住所:長野県大町市大町1058-2
電話:0261-23-6524
須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡
窓口:長野建設事務所建築課
住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1
電話:026-234-9530
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡
窓口:北信建設事務所建築課
住所:長野県中野市大字壁田955
電話:0269-23-0220
昇降機・遊戯施設
窓口:一般財団法人 長野県建築住宅センター
住所:長野県長野市大字鶴賀緑町1605番地14 高見澤ダイヤモンドビル9F
電話:026-219-2310
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