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定期報告(12条点検)|千葉県 【地域別情報】

更新日:6月23日


千葉県 定期報告 検査中表示

定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。

特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。

これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。

今回は【千葉県】の定期報告(12条点検)情報にスポットを当て説明します。





 

建築基準法第12条の定期報告は、建物の安全を確保するために定期的に行う必要がある調査・検査を行い、報告をすることです。本記事では、安全性確保のための特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等に関する調査と報告について詳しく解説します。

この記事を通じて、定期報告の重要性や具体的な内容について理解を深めていただければ幸いです。


1. 建築基準法第12条の概要


建築基準法第12条は、多くの人が利用する建築物に対して定期的な調査と報告を義務付けています。特に、以下の点に重点を置いています。


  • 特定建築物の調査: 劣化損傷や防災上の問題点を幅広く調査します。

  • 防火設備の検査: 防火扉や防火シャッターなどの設置状況と作動状況を確認します。

  • 建築設備の検査: 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備の不具合を防止します。

  • 昇降機の検査: エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機の安全性を確認します。

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2. 安全基準の重要性


安全基準を遵守することは、建築物の安全性と適法性を確保するために不可欠です。特定建築物における最新の技術や法令遵守に関する情報を提供します。


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3. 調査と報告の流れ


調査の流れと報告の時期について詳細に説明します。これには、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機の各調査と報告の具体的な手順が含まれます。


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千葉県 特定建築物の調査 報告周期と報告時期


不特定多数の人が利用する特定建築物(国や地方自治体が所有、管理しているものを除く)について、その敷地、建物の一般的な構造、建物強度、火災防止と避難のための設備などに関して、その建物の用途や大きさに応じて、毎年または3年ごとに専門家(一級建築士等)がチェックし、その結果を地方の行政機関に報告する必要があります。


千葉県の定期報告は、建物の用途とその階数や規模により、報告周期と報告時期が異なりますので注意が必要です。

特定建築物の定期報告は 2年 または 3年になります。

 

2年ごとの報告


  ① 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物

     イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※

     3」を除く。)

     ロ.当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200㎡以上

       の建築物

     ハ.当該用途に供する建築物で、主階が1階にないもの


報告時期

令和6年5月1日から末日までの間


    

  ② 観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物


イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」

      を除く。)

    

  報告時期

     令和6年5月1日から末日までの間



   ③ 病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)又は高齢者、障害者等の

     就寝の用に供する用途※4に供する建築物

      政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(上記以外)


 イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※

       3」を除く。)

      ロ.当該用途に供する2階の部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の

       収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300㎡以上の建築物


   報告時期

      令和6年5月1日から末日までの間

    

    ④ 旅館又はホテルの用途に供する建築物

     

      イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※

        3」を除く。)

      ロ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300㎡以上の建築物


   報告時期

      令和6年5月1日から末日までの間


⑤ 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、

       バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売

       業を営む店舗


       イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物

         ※3」を除く。)

       ロ.当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以上の建築物

       ハ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500㎡以上の建築物


    報告時期

       令和8年10月1日から末日までの間(2年ごと)

 

3年ごとの報告  


  

    ⑥ 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物


  イ.3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除

        く。)

      ロ.当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上の建築物


   報告時期

      令和8年8月1日から末日までの間



    ⑦ 体育館(学校に附属する体育館を除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリン

      グ場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建

      築物


イ.3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除

く。)

ロ.当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上の建築物


    報告時期

       令和8年8月1日から末日までの間



※1.避難階のみを当該用途に供するものを除く

※2.地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限る。

※3.地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの

※4.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げる用途

※5.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要

 

千葉県 建築設備検査 報告周期と報告時期


建築設備をもつ建物は定期報告を行う必要があります。

上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるものであれば報告の対象になります。


・法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)(住戸内に設けたものを除く)

・法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)(住戸内に設けたものを除く)


報告は毎年


※定期報告対象建築物に設けたものに限る。


報告時期


前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで


 

千葉県 防火設備検査 報告周期と報告時期


随時閉鎖又は作動をできるもの( 防火ダンパーを除く。)がある建物は定期報告を行う必要があります。


報告は毎年


報告時期

下記の通り、用途により報告時期が異なります。


1 定期報告対象特定建築物一覧表【上記】①から④の建築物に設けた防火設備

  5月1日から末日までの間


2 定期報告対象特定建築物一覧表【上記】⑥から⑦の建築物に設けた防火設備

  8月1日から末日までの間


3 定期報告対象特定建築物一覧表【上記】⑤の建築物に設けた防火設備

  10月1日から末日までの間


4 病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※1に供する部分の床面積

  の合計が200㎡を超えるの建築物(定期報告対象建築物を除く。)に設けた防火設備

  ※2


※1.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要

※2.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設等


千葉県 定期報告 非常用の照明装置検査



















  千葉県 昇降機等 報告周期と報告時期


報告は毎年


報告時期

下記の通り、用途により報告時期が異なります。


1 エレベーター(籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第

  6号に規定するエレベーターを除く。)

  ⇒最初に行った日の属する月の1日から末日


2 エスカレーター

  ⇒最初に行った日の属する月の1日から末日


3 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く)

  小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く)

  ⇒最初に行った日の属する月の1日から末日


 

  千葉県 準用工作物 報告周期と報告時期


報告は毎年


報告時期

下記の通り、用途により報告時期が異なります。


1 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するもの

  を除く。)

  ⇒毎年3月1日から末日まで


2 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

  ⇒(イ)特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1

      日から末日までの間

   (ロ)イ以外のものは、報告を最初に行った日の属する月の1日から末日


3 メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする

  遊戯施設で原動機を使用するもの

  ⇒(イ)特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1

      日から末日までの間

   (ロ)イ以外のものは、報告を最初に行った日の属する月の1日から末日







千葉県(特定行政庁以外) 定期報告 提出先と問い合わせ先

千葉県の定期報告の提出先は特定行政庁である市とその他市町村によって異なります。

また、ご不明な点がある場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。

千葉県はエリアにより担当土木事務所が対応しています。

下記は担当する【市町村】と、担当土木事務所になります。


【野田市、鎌ケ谷市】

柏土木事務所 建築宅地課 

柏市柏745

TEL 04-7167-1371


【八街市、四街道市、印西市、白井市、酒々井町、栄町】

印旛土木事務所 建築課

佐倉市鏑木仲田町8-1

TEL 043-483-1141


【富里市、芝山町、多古町】

成田土木事務所 建築宅地課

成田市加良部3-3-2

TEL 0476-26-4854


【香取市、神崎町、東庄町】

香取土木事務所 建築宅地課

TEL 0478-52-5554


【匝瑳市、銚子市、旭市】

海匝土木事務所 建築宅地課

匝瑳市八日市場イ1999

TEL 0479-72-1172


【東金市、山武市、九十九里町、横芝光町、大網白里市】

山武土木事務所 建築宅地課

東金市東新宿17-6

TEL 0475-54-1133


【茂原市、長柄町、長南町、白子町、長生村、一宮町、睦沢町】

長生土木事務所 建築宅地課

茂原市茂原1102-1 TEL 0475-24-4286


【勝浦市、いすみ市、御宿町、大多喜町】

夷隅土木事務所 建築宅地課

いすみ市大原8513-1

TEL 0470-62-3315


【館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町】

安房土木事務所 建築宅地課

館山市北条402-1

TEL 0470-22-4340


【君津市、富津市、袖ケ浦市】

君津土木事務所 建築宅地課

木更津市貝渕3-13-34 君津合同庁舎2階

TEL 0438-25-5137



千葉県 各特定行政庁 定期報告 提出先と問い合わせ先

以下の14市(千葉市・市川市・船橋市・松戸市・柏市・市原市・佐倉市・八千代市・我孫子市・浦安市・習志野市・木更津市・流山市・成田市)は特定行政庁になります。

特定行政庁の定期報告にかかわるご不明な点がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。


千葉市 定期報告 

 担当窓口:都市局建築部建築指導課指導班      TEL 043-245-5838 (直)

 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階


市川市 定期報告

 担当窓口:街づくり部 建築指導課 指導グループ  TEL 047-712-6335 (直)


船橋市 定期報告

 担当窓口:建築指導課 構造設備係         TEL 047-436-2676 (直)

 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階


松戸市 定期報告

 担当窓口:建築指導課               TEL 047-366-7368 (直)

 松戸市根本387番地の5


柏市 定期報告

 担当窓口:都市部建築指導課            TEL 04-7167-1145 (直)

 柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)


市原市 定期報告

 担当窓口:都市部建築指導課            TEL0436-23-9840 (直)

 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階


佐倉市 定期報告

 担当窓口: 建築指導課(指導班)           TEL 043-484-6169 (直)

 千葉県佐倉市海隣寺町97番地


八千代市 定期報告

 担当窓口:都市整備部建築指導課建築指導班      TEL047-421-6774 (直)

千葉県八千代市大和田新田312-5 5階


我孫子市 定期報告

 担当窓口:都市部 建築住宅課           TEL 04-7185-1111 (直)

 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)


浦安市 定期報告               

 担当窓口:建築指導課                TEL 047-712-6548 (直)

 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)


習志野市 定期報告

 担当窓口:建築指導課               TEL 047-453-9231 (直)

 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階


木更津市 定期報告

 担当窓口:都市整備部 建築指導課          TEL 0438-23-8597 (直)

 千葉県木更津市朝日3-10-19 木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)


流山市 定期報告

 担当窓口:まちづくり推進部 建築住宅課       TEL04-7150-6088 (直)

 流山市平和台1-1-1


成田市 定期報告

 担当窓口:土木部 建築住宅課             TEL 0476-20-1564 (直)

 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)




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