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定期報告(12条点検)|静岡県 【地域別情報】

更新日:11月23日


静岡県の定期報告 検査中表示

定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。

特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。

これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。

今回は【静岡県】の定期報告情報にスポットを当て説明します。





 

建築基準法第12条の定期報告は、建物の安全を確保するために定期的に調査・検査を行い、その結果を報告することを指します。本記事では、安全性確保のために必要な特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の調査と報告について詳しく解説します。

この記事を通じて、定期報告の重要性や具体的な内容について理解を深めていただければ幸いです。


1. 建築基準法第12条の概要


建築基準法第12条は、多くの人が利用する建築物に対して定期的な調査と報告を義務付けています。特に、以下の点に重点を置いています。


  • 特定建築物の調査: 劣化損傷や防災上の問題点を幅広く調査します。

  • 防火設備の検査: 防火扉や防火シャッターなどの設置状況と作動状況を確認します。

  • 建築設備の検査: 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備の不具合を防止します。

  • 昇降機の検査: エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機の安全性を確認します。

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2. 安全基準の重要性


安全基準を遵守することは、建築物の安全性と適法性を確保するために不可欠です。特定建築物における最新の技術や法令遵守に関する情報を提供します。


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3. 調査と報告の流れ


調査の流れと報告の時期について詳細に説明します。これには、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機の各調査と報告の具体的な手順が含まれます。


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静岡県 特定建築物の調査 報告周期と報告時期


不特定多数の人が利用する特定建築物(国や地方自治体が所有、管理しているものを除く)について、その敷地、建物の一般的な構造、建物強度、火災防止と避難のための設備などに関して、その建物の用途や大きさに応じて、毎年または2年、3年ごとに専門家(一級建築士等)がチェックし、その結果を地方の行政機関に報告する必要があります。


静岡県の定期報告は、建物の用途とその階数や規模により、報告時期(令和偶数年、令和奇数年)が異なります。


特定建築物の定期報告は 報告周期は2年ごとになります。


 

■ 令和偶数年ごと 8月1日から11月30日 の報告

  

① 学校(幼稚園、専修学校及び各種学校を除く) の用途に供する建築物

a 対象用途の床面積の合計が 500 ㎡を超えるもの

        

  

② 病院・診療所(患者の収容施設のあるものに限る)


【国 基準】

a 地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上

    

【静岡県 基準】 

a 対象用途の床面積の合計が 300 ㎡を超えるもの


  

③ 公会堂、集会場

     

【国 基準】

a 地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 客席の対象用途の床面積の合計が 200 ㎡以上


【静岡県 基準】

a 客席の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡を超えるもの


    

④ 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗

    

【国 基準】 

a 3階以上にあるもの(100 ㎡超)

b 2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上であるもの

c 地階にあるもの(100 ㎡超)


【静岡県 基準】

a 対象用途の床面積の合計が 500 ㎡を超えるもの

  


⑤ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、

 公衆浴場、料理店、飲食店


【国 基準】 

a 地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 2階の対象用途の床面積の合計が 500 ㎡以上

c 対象用途の床面積の合計が 3,000 ㎡以上であるもの


【静岡県 基準】

a 対象用途の床面積の合計が 500 ㎡を超えるもの

b 3階以上の階若しくは地階にあるもので、それぞれの対象用途の床面積の合計が100 ㎡を超えるもの



⑥ 旅館、ホテル、簡易宿所(小)


【国 基準】

a 対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上 500 ㎡以下のもので、かつ、階数が2以上のもの

b 対象用途の床面積の合計が 300 ㎡未満でその用途に供する部分が3階以上にあるもの(100 ㎡超)

【静岡県 基準】

a 対象用途の床面積の合計が 300 ㎡未満でその用途に供する部分が3階以上にあるもの


 

 令和奇数年ごと 8月1日から11月30日 の報告  


⑦ 旅館、ホテル、簡易宿所(大)

   

【国 基準】      

a 対象用途の床面積の合計が 500 ㎡を超えかつ階数が2以上のもの

b ⑥及び⑦ a 以外の規模で地階にあるもの(100 ㎡超)

      


⑧ 劇場、映画館、演芸場

【国 基準】    

a 地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 客席の対象用途の床面積の合計が 200 ㎡以上

c 主階が1階にないもの


【静岡県 基準】

a 客席の対象用途の床面積の合計が 200 ㎡を超えるもの


⑨ 児童福祉施設等(通所施設その他これに類するものを除く)


【国 基準】

a 地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上


【静岡県 基準】

a 対象用途の床面積の合計が 300 ㎡を超えるもの


⑩ 観覧場


【国 基準】

a 地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 客席の対象用途の床面積の合計が 200 ㎡以上


【静岡県 基準】

a 客席の対象用途の床面積の合計が 1,500 ㎡を超えるもの



⑪ ボーリング場


【国 基準】

a 3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 対象用途の床面積の合計が 2,000 ㎡以上


【静岡県 基準】

a 対象用途の床面積の合計が 2,000 ㎡を超えるもの


  

⑫ 事務所等(建築主事をおいていない市町が所有する建築物に限る)


【静岡県 基準】

a 延床面積の合計が 1,000 ㎡を超えかつ階数が5以上



⑬ 共同住宅(サービス付き高齢者住宅に限る)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住

宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)


【国 基準】

a 地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 2階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上

       

⑭ 体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、スキー場、スケート

場、水泳場、スポーツの練習場

 

【国 基準】

a 3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 対象用途の床面積の合計が 2,000 ㎡以上


⑮ 展示場、待合

 

【国 基準】

a 地階又は3階以上の階にあるもの(100 ㎡超)

b 2階の対象用途の床面積の合計が 500 ㎡以上

c 対象用途の床面積の合計が 3,000 ㎡以上であるもの




※1.⑫を除き、特殊建築物の用途(注)に供する部分の床面積の合計が 200 ㎡以下の建築物は対象外。ただし、⑤【静岡県 基準】b、⑥【静岡県 基準】aは、特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が 100 ㎡超~200 ㎡以下で階数が3以上の場合は、対象。

(注) 特殊建築物の用途…学校、病院、集会場、店舗、飲食店、共同住宅、工場、倉庫等の、不特定多数・特定多数の人が利用する用途。(特殊建築物の用途でないものは、戸建住宅及び事務所等。)

※2.【国 基準】と記載のある欄は該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。

※3.報告に先立って実施する調査は、報告日前3ヶ月以内に実施したものでなければならない。(施行細則第8条第2項)

※4.検査済証が発行された直後の報告時期は除く。

 

静岡県 建築設備検査 報告周期と報告時期


① 1.定期報告対象建築物のうち、国指定の規模等に該当する建築物に設けられるもの

② 1.定期報告対象建築物のうち、県の追加指定の規模等に該当する建築物に設けられるもの


報告は毎年


報告時期

8月1日から9月30日 になります。


 

静岡県 防火設備検査 報告周期と報告時期


①1.定期報告対象建築物のうち、国指定の規模等に該当する建築物に設けられるもの

②以下に掲げる用途のうち、床面積が 200 ㎡超の建築物に設けられるもの


・病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)

・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)

・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)

・就寝用途の児童福祉施設等


【静岡県 基準】

1.定期報告対象建築物のうち、県の追加指定の規模等に該当する建築物に設けられるもの



報告は毎年


報告時期

8月1日から9月30日 になります。

       


静岡県の定期報告 非常用の照明装置検査





静岡県 定期報告 提出先 と 問い合わせ先

静岡県の定期報告の提出先は、下記の各市管轄の都市局建築部、都市整備部、または、土木事務所になります。また、ご不明な点がある場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。


提出は直接、または郵送も可能。郵送の場合には返信用封筒を添付して提出します。

手数料はかかりません。


静岡市】の建築物


静岡市都市局建築部 建築指導課

静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館5階

TEL 054-221-1267


※ホテル、旅館、簡易宿所の報告時期及びキャバレー、

カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、

公衆浴場、飲食店、料理店の定期報告対象規模について

県内の他の行政庁と異なります。



【浜松市 中区、東区、南区、西区、北区】の建築物


浜松市都市整備部 建築行政課

浜松市中区元城町103-2

TEL 053-457-2473



【浜松市 浜北区、天竜区】の建築物


浜松市都市整備部 北部都市整備事務所

浜松市浜北区貴布祢3000

TEL 053-585-1154



【沼津市】の建築物


沼津市都市計画部 まちづくり指導課

沼津市御幸町16-1

TEL 055-934-4766



【富士宮市】の建築物


富士宮市都市整備部 建築住宅課

富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

TEL 055-934-4766



【富士市】の建築物


建築土地対策課 建築安全推進担当

富士市永田町1丁目100番地(市役所7階)

TEL 0545-55-2791



【焼津市】の建築物


焼津市都市政策部 建築指導課

焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎5階)

TEL 0545-55-2791



【下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町】の建築物


下田土木事務所 都市計画課

下田市中 531-1

TEL 0558-24-2109



【熱海市、伊東市】の建築物


熱海土木事務所 都市計画課

熱海市水口町 13-15

TEL 0557-82-9153



【三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町】

の建築物


沼津土木事務所 建築住宅課

沼津市高島本町1-3

TEL 055-920-2224



【島田市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町】の建築物


島田土木事務所 建築住宅課

島田市道悦5-7-1

TEL 0547-37-5273



【磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町】の建築物


袋井土木事務所 建築住宅課

袋井市山名町2-1

TEL 0538-42-3294



【湖西市】の建築物


浜松土木事務所 建築住宅課

浜松市中区中央1-12-1

TEL 0538-42-3294



静岡県 定期報告の注意事項


静岡県内での特定建築物の報告については、用途に応じて国の基準と県の基準の両方が存在するため、いずれかの基準を満たしている場合には報告義務が発生します。

報告周期は2年おきですが、用途によって、令和の偶数年、奇数年と違いがあるので注意が必要です。また、静岡県独自の基準があり理解するのが難しいかもしれません。



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静岡県の定期報告 パンフレット






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