
定期報告の内容や提出時期はエリアによって異なるため、注意が必要です。
特に、特定の地域でのみ行われる特別な対象用途が存在する場合もあります。
これらの規定を見落とすとと、重要な報告を怠ってしまうリスクがあるため、特に注意が求められます。
今回は群馬県の定期報告12条点検)|地域情報にスポットを当て、その地域特有の対象用途についても詳しく説明します。
建築基準法第12条の定期報告は、建物の安全を確保するために定期的に調査・検査を行い、その結果を報告することを指します。本記事では、安全性確保のために必要な特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の調査と報告について詳しく解説します。
この記事を通じて、定期報告の重要性や具体的な内容について理解を深めていただければ幸いです。
1. 建築基準法第12条の概要
建築基準法第12条は、多くの人が利用する建築物に対して定期的な調査と報告を義務付けています。特に、以下の点に重点を置いています。
特定建築物の調査: 劣化損傷や防災上の問題点を幅広く調査します。
防火設備の検査: 防火扉や防火シャッターなどの設置状況と作動状況を確認します。
建築設備の検査: 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備の不具合を防止します。
昇降機の検査: エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機の安全性を確認します。
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2. 安全基準の重要性
安全基準を遵守することは、建築物の安全性と適法性を確保するために不可欠です。特定建築物における最新の技術や法令遵守に関する情報を提供します。
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3. 調査と報告の流れ
調査の流れと報告の時期について詳細に説明します。これには、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機の各調査と報告の具体的な手順が含まれます。
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・群馬県 特定行政庁エリア
・群馬県 土木事務所管轄 エリア
・特定建築物の調査 報告周期
・建築設備等の検査、防火設備検査 報告周期
・群馬県 定期報告の提出先・問い合わせ先
・群馬県 定期報告の注意事項について
群馬県 特定行政庁 エリア
群馬県の特定行政庁所管は、以下の6市になります。
定期報告書の提出は各市の窓口になります。
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市
特定行政庁とは?
建築主事を設置している地方自治体及びその長を指します。人口25万人以上の都市では、建築主事の配置が法律により要求されていますが、それ以外の市町村も建築主事を設けることが可能です。
群馬県 土木事務所管轄 エリア
特定行政庁以外の市町村を管轄する土木事務所管轄エリアは以下の21市町村です。
渋川市 榛東村 吉岡町 玉村町
藤岡市 富岡市 安中市 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町
中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町
沼田市 みなかみ町 片品村 川場村 昭和村
群馬県 定期報告の報告周期と建築設備の報告対象種別
群馬県 定期報告の報告周期は下記の通りになります。
特定建築物の調査 報告周期
用途:劇場・映画館・演芸場
規模:
①地階>100㎡又は3階以上>100㎡
②客席部分の床面積≧200㎡
③主階が1階にないもの
時期:令和6年度は対象外 (次回はR7.10月~11月)【2年ごと】
用途:観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂・集会場
規模:
①地階>100㎡又は3階以上>100㎡
②客席部分の床面積≧200㎡
時期:令和6年度は対象外 (次回はR7.10月~11月)【2年ごと】
用途:病院・診療所(患者の収容施設が あるもの)・就寝用福祉施設(サービス 付き高齢者向
け住宅・障害者グルー プホーム・児童福祉施設等)
規模:
①地階>100㎡又は3階以上>100㎡
②2階部分の床面積≧300㎡
時期:令和6年度は対象外 (次回はR7.6月~7月)【2年ごと】
用途:旅館・ホテル
規模:
①地階>100㎡又は3階以上>100㎡
②2階部分の床面積≧300㎡
時期:10月1日 ~11月30日【2年ごと】
用途:博物館・美術館・図書館・体育館 (学校附属を除く)・ボーリング場・スキー場・
スケート場・水泳場・スポーツの練習場
規模:
①3階以上>100㎡
②床面積≧2,000㎡
時期:令和6年度は対象外 (次回はR8.6月~7月)【3年ごと】
用途:百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンス
ホール・遊技場・公衆浴場・料理店・ 飲食店・物品販売業を営む店舗
規模:
①地階>100㎡又は3階以上>100㎡
②2階部分の床面積≧500㎡
③床面積≧3,000㎡
時期:令和6年度は対象外 (次回はR7.6月~7月)【2年ごと】
注意:特定建築物の定期報告に関しては2年ごとまたは3年ごと(博物館・美術館・図書館・体育館 (学校附属を除く)・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場)の報告になります。
建築設備等の検査、防火設備検査 報告周期
防火設備(随時閉鎖式のもの)
[常時閉鎖式の防火設備・防火ダンパー・ 外壁開口部の防火設備は対象外]
建築設備等の種類(いずれかに該当するもの):
①定期報告を要する建築物の防火設備
②定期報告を要しない建築物の内、病院、有床診療 所又は就寝用福祉
施設(就寝の用に供する部分の 床面積の合計≧200㎡)の防火設備
時期:【毎年】6月1日 ~11月30日
昇降機
建築設備等の種類(いずれかに該当するもの):
①エレベーター ※3
②エスカレーター
③小荷物専用昇降機(テーブルタイプは対象外)
④乗用エレベーター・エスカレーターで観光のためのもの ※1
時期:【毎年】検査済証の交付を受け た日の属する月に応当する月の初日から末日まで
遊戯施設
建築設備等の種類(いずれかに該当するもの):
①ウォーターシュート、ウォータースライド、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
②メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
時期:【毎年】検査済証の交付を受け た日の属する月に応当する月の初日から末日まで
注意:建築設備等の定期報告に関しては毎年の報告になります。
ただし、建築設備等の報告対象種別に該当しない建物は報告義務はありません。
※1:一般交通の用に供するものは対象外
群馬県 定期報告の提出先・問い合わせ先
群馬県での定期報告 特定建築物、建築設備、防火設備の提出先は、特定行政庁の各市か、それ以外の市町村は、エリアを管轄する以下の土木事務所になります。
また、昇降機・遊戯施設の定期報告の場合は
民間検査機関の 一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会 になります。
特定行政庁 管轄エリア
前橋市
窓口:前橋市役所 建築指導課
住所:群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
電話:027-898-6752(直通)
高崎市
窓口:高崎市役所 建築指導課
住所:群馬県高崎市高松町35番地1
電話:027-321-1271(直通)
桐生市
窓口:桐生市役所 建築指導課
住所:群馬県桐生市織姫町1番1号 市役所新館4階
電話:0277-46-1111(代表)
伊勢崎市
窓口:伊勢崎市役所 建築指導課
住所:群馬県伊勢崎市今泉町2丁目410
電話:0270-24-5111(代表)
太田市
窓口:太田市役所 建築指導課
住所:群馬県太田市浜町2-35
電話:0276-47-1837(直通)
館林市
窓口:館林市役所 建築課
住所:群馬県館林市城町1番1号
電話:0276-72-4111(代表)
土木事務所 管轄エリア
渋川市 榛東村 吉岡町 玉村町
窓口:前橋土木事務所 建築係
住所:群馬県前橋市上細井町2142-1
電話:027-234-4215(直通)
藤岡市 富岡市 安中市 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町
窓口:高崎土木事務所 建築係
住所:群馬県高崎市台町4-3
電話:027-322-4300(直通)
中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町
窓口:中之条土木事務所 建築係
住所:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町709-1
電話:0279-75-3047(代表)
沼田市 みなかみ町 片品村 川場村 昭和村
窓口:太田土木事務所 建築係
住所:群馬県沼田市薄根町4412
電話:0278-24-5511(代表)
昇降機・遊戯施設
窓口:一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会
住所:東京都千代田区神田東松下町12 Jbsl神田ビル 8階
電話:03-3518-5820(代表)
群馬県 定期報告の注意事項について
群馬県は次回の報告期間を示す通知を基本的に、送付しているようですが、定期報告の提出は建築基準法第12条に基づいて義務付けられているため、群馬県のHPには『案内によらず、ご準備をお願いします。』とあります。
これはよくいただくお問い合わせですが、定期報告は通知が届かなくても、報告は適切な時期に提出する必要があります。
建築基準法12条定期報告は、報告義務があります。所有者・管理者の方は、通知が届かないからと言って、報告を省略してはならないということをご理解いただきたいと思います。
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